令和元年6月1日より米野木駅周辺を新たに自転車等放置禁止区域に指定します。

ID番号 N8388

更新日:2023年10月26日

日進市自転車等の放置の防止に関する条例により、令和元年6月1日より米野木駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定します。自転車等放置禁止区域内に放置された自転車や原動機付自転車は、警告札を取り付けた時点から、2時間経過後に撤去の対象となります。

撤去自転車の返還時にかかる費用

撤去した自転車等を返還するとき、下記費用を徴収します。

徴収金額
自転車 1台 1,030円
原動機付自転車 1台 2,080円

 

条例・施行規則で定められている事項

条例・施行規則で定められている事項は、下記のとおりです。

  • 自転車等の利用者及び所有者は、公共の場所に自転車等を放置することにより、市民の良好な生活環境を阻害してはいけません。
  • 自転車等の利用者及び所有者は、自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置してはいけません。
  • 自転車等放置禁止区域内(下記放置禁止区域図参照)に自転車等を放置した場合、警告札を取り付けた後、2時間を経過したものは撤去の対象となります。
  • 自転車等放置禁止区域内に放置された自転車等を撤去したときは、放置自転車等保管場所(5箇所)にて保管します。
  • 保管した自転車等を利用者及び所有者に返還するときは、撤去及び保管に要した費用として、自転車1台につき1,030円、原動機付自転車1台につき2,080円徴収します。

撤去時の対応

 撤去の際、チェーン等で、柵・樹木等に施錠された自転車等は、チェーンを切断します。損害については、責任を負いません。

区域図など詳細については、添付ファイル(米野木駅周辺自転車等放置禁止区域について)をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課防犯安全係
電話番号:0561-73-3494 ファクス番号:0561-74-0258

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