住宅用火災警報器を設置しましょう

平成16年6月2日に消防法が改正され、全てのご家庭に住宅用火災警報器等を設置することが義務付けられました。これを受けて、尾三消防組合(構成市町:豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町)でも火災予防条例を改正し、設置及び維持管理に関する基準を定めています。 豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町では、尾三消防組合火災予防条例により以下のとおり設置をお願いしております。
- 新築する住宅:平成18年6月1日から設置が義務となっています。
- 既存の住宅:平成20年6月1日から設置が義務となっています。
設置場所
- 寝室
- 寝室のある階の階段の踊り場
- 台所
お問合せ先
尾三消防本部 日進消防署
電話番号:0561-73-0119
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0561-73-3279 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2020年05月28日