無縁化した墓地を改葬するとき
墓地整備などの事業で縁故者のわからない墓地があることがあります。このような無縁墳墓を改葬する場合はより慎重に行わなければなりません。申請書提出前に以下の手順を踏む必要があります。
申請前に実施すること
墓石および縁故者の調査
- 墓石調査などにより戒名・建立者・日付などの記載事項を記録する。
- 近隣墓地使用者や地元行政区役員など当該墓地に詳しい人の話をもとに縁故者の有無を確認する。
無縁墳墓などの改葬公告を官報に掲載
- 墳墓など所在地および名称、死亡者の本籍および氏名などを官報に掲載し、墓地使用者など、死亡者の縁故者および無縁墳墓などに関する権利を有する者に対して1年以内(官報掲載日の翌日から一年以内)に申し出る旨を公告する。
現地に立札を設置
- 官報掲載日から1年間無縁墳墓などの見やすい場所に、墓地使用者など、死亡者の縁故者および無縁墳墓などに関する権利を有する者に対して1年以内に申し出る旨を記載した立札を設置する。また、官報と立札の記載内容は同一のものとする。
申請書提出時には通常の改葬許可申請の他に、次の添付書類が必要になります。
添付書類
- 無縁墳墓などの写真および位置図
- 死亡者の本籍および氏名ならびに墓地使用者など、死亡者の縁故者および無縁墳墓などに関する権利を有する者に対し1年以内に申し出る旨、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓などの見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
- 官報の写しおよび立札の写真
- そのほか許可にあたって特に必要と認める書類
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境保全係
電話番号:0561-73-2843 ファクス番号:0561-72-4603
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更新日:2024年04月05日