退職所得に係る個人住民税について
退職所得に係る個人住民税について
退職所得に係る個人住民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払者が税額を計算し、退職手当等の支払い金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入します。
退職所得に係る個人住民税を納入すべき市町村は、退職される人の住所が、退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の市町村です。 例えば、その年の1月1日に日進市に住んでいるAさんが、その年の3月31日に定年退職を迎え、退職に伴い、実家のあるA市に4月1日に引っ越しました。この場合、退職所得に係る個人住民税を納入すべき市町村は、その年の1月1日にお住まいになっていた日進市となります。
退職所得に係る個人住民税を納入する際は、退職所得の分離課税に係る特別徴収税額の個人内訳書を、退職手当等を支払った月の翌月の10日までに税務課に提出してください。
退職所得の分離課税に係る特別徴収税額の個人内訳書(提出用) (PDFファイル: 154.1KB)
なお、郵送による提出の場合で、控が必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
退職所得に係る個人住民税が課税されない人
退職手当等の支払いを受けていても以下に該当する人は、課税されません。
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護を受けている人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
- 死亡により退職した人(相続税法の規定により、相続税の課税対象となるため個人住民税の課税はされません)
- 退職手当等の金額が退職所得控除額より少ない人
退職所得に係る個人住民税額の計算方法
税源移譲に伴い、平成19年1月1日以降に支払われる退職所得に係る個人住民税の税率は、市民税6%、県民税4%のあわせて10%となります。
退職所得額に税率を掛けて算出された金額が、退職所得に係る個人住民税額となります。
退職所得に係る個人住民税の計算式
退職所得に係る個人住民税額=退職所得額×税率(市民税6%、県民税4%)
退職所得に係る個人住民税額の計算で100円未満の金額が発生した場合、その金額は切り捨てとなります。
退職所得額の計算式
退職所得額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得金額の計算で1,000円未満の金額が発生した場合、その金額は切り捨てとなります。
退職所得控除額の計算式
- 勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=400,000円×勤続年数
計算により退職所得控除額が800,000円に満たないときは、800,000円を退職所得控除額とします。 - 勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=8,000,000円+700,000円×(勤続年数-20年)
退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、1・2で算出した金額に1,000,000円を加算した金額が退職所得控除額となります。
その他
退職所得に係る個人住民税額の計算については、総務省のホームページで「退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表(PDF)」が公開されています。こちらをお使いになりますと退職所得に係る個人住民税額の計算が簡単に出来ます。
退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表(PDF)(外部リンク) (PDFファイル: 472.1KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年11月15日