軽自動車税(種別割)について

ID番号 N6884

更新日:2023年04月26日

軽自動車税(種別割)は、地方税法第442条の2及び日進市税条例第73条の規定により、毎年4月1日(賦課期日)現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者などに課税されます。 なお、年度途中に廃車・譲渡などされても課税の変更はありません。※令和3年度からスマートフォン決済アプリにて納付することが可能となりました。ただし、スマートフォン決済アプリから軽自動車税(種別割)を納付いただいても、納付書に添付の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は利用できませんのでご注意ください。

税率

(1) 原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等の税率(年額)

車種

税率(年額)
新税率
(平成28年度以降)
原動機付自転車
第一種(~ 50cc)(~0.6kw以下)          
2,000 円
原動機付自転車
第二種乙( 50cc超~90cc)(0.6kw超~0.8kw以下)
2,000 円
原動機付自転車
第二種甲( 90cc超~125cc)(0.8kw~1kw以下)
2,400 円
ミニカー 3,700 円
小型特殊自動車
農耕作業用
2,400 円
小型特殊自動車
その他
5,900 円
軽二輪車( 125cc超~250cc) 3,600 円
軽二輪相当・ボートトレーラー 3,600 円
自動二輪車( 250cc超~) 6,000 円

(2) 三輪及び四輪以上の軽自動車

 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
 また、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等(電気軽自動車等を除く)について、平成28年度から重課税率が適用されます。
 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、登録後13年経過するまで税率の変更はありません。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率(年額)
車種 旧税率 新税率
平成27年3月31日 までの新規登録車 平成27年4月1日 以降の新規登録車 最初の新規検査から 13年を経過した車両
(重課税率)
軽自動車
三輪のもの
3,100円 最初の新規検査から13年経過するまでは同左 3,900 円 4,600 円
軽自動車
四輪以上
乗用
自家用
7,200円 最初の新規検査から13年経過するまでは同左 10,800 円 12,900 円
軽自動車
四輪以上
乗用
営業用
5,500円 最初の新規検査から13年経過するまでは同左 6,900 円 8,200 円
軽自動車
四輪以上
貨物
自家用
4,000円 最初の新規検査から13年経過するまでは同左 5,000 円 6,000 円
軽自動車
四輪以上
貨物
営業用
3,000円 最初の新規検査から13年経過するまでは同左 3,800 円 4,500 円

 最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」を確認ください。

自動車検査証の写真

令和5年度以降、重課税率となる年度の判定の仕方は下表のとおりです。

年度の判定の仕方
最初の新規検査年月(注釈) 重課税率となる年度
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度

(注釈)自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、同検査証の初度検査年月の欄に「初度検査年」までしか記載されていないため、当該車両の初度検査年月は、最初の検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします。

(3) グリーン化特例(軽課)措置

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪等で、一定の環境性能を有するものについて、令和5年度分に限り軽課税率が適用されます。軽課税率となる対象車及び税率(年額)は下表のとおりです。

 また、このグリーン化特例の制度は、令和8年度(一部車両については令和7年度)まで延長されました。

グリーン化特例(軽課)措置
車種 税率(年額)
(ア) (イ) (ウ)
三輪(乗用・営業用のみ) 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪乗用(自家用) 2,700円
軽四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪貨物(自家用) 1,300円
軽四輪貨物(営業用) 1,000円

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合車)

(イ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50% 低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

(ウ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

三輪、四輪の軽自動車および二輪の小型自動車所有の方へ

軽自動車税(種別割)納税証明書は、車検(継続検査)時に必要な書類です。令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されました。

これにより、原則、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました(二輪車は対象外です。)。ただし、提示が必要な場合もあるため、納税通知書に添付された納税証明書は納付後も大切に保管してください。紛失してしまった場合は、再発行することも可能です。

詳細は、以下のページからご覧ください。

納税証明書の住所、氏名(名称)・標識(車両)番号が、自動車検査証に記載されている住所と、一カ所でも異なっていますと検査が受けられませんので、事前に軽自動車検査協会又は中部運輸局愛知陸運支局等で変更登録の手続きをしてください。

また、乗らなくなり廃車する・他の人に譲る、譲ってもらう・盗難にあう・住所の変更により車両の定置場が変わる等の事象が生じた場合、速やかに軽自動車検査協会又は中部運輸局愛知陸運支局等で廃車または変更登録の手続きをしてください。

届出先
車種 届出先 住所 電話番号
四輪の軽自動車 軽自動車検査協会愛知主管事務所
https://www.keikenkyo.or.jp/
名古屋市港区いろは町2丁目56-1  
二輪の軽自動車
(125cc超から250cc以下)
二輪の小型自動車
(250cc超)
中部運輸局愛知陸運支局 名古屋市中川区北江町1-1-2 050-5540-2046

名古屋ナンバー以外のナンバーに変更する場合や他都道府県で変更する場合は届出先が異なります。その場合、お近くの市町村等で届出先をご確認ください。また、手続きに必要な書類等については、事前に届出先に電話等でご確認ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車・125cc以下の二輪軽自動車所有の方へ

乗らなくなり廃車する・他の人に譲る、譲ってもらう・盗難にあう・住所の変更により車両の定置場が変わる等の事象が生じた場合、速やかに下記の届出先で廃車または変更登録の手続きをしてください。

届出先
車種 届出先 住所 電話番号
原動機付自転車
小型特殊自動車
125cc以下の二輪軽自動車
日進市役所 日進市蟹甲町池下268 0561-73-4094

住所変更等により日進市以外のナンバーにつけかえ再登録する場合、再登録するナンバーの市町村で日進市の登録を変更することができる場合があります。その場合、再登録をする市町村に手続き方法等を事前に電話等でご確認ください。

原動機付自転車等の登録の手続きについて
事由 必要なもの
販売店から購入したとき ・販売店の販売証明書
・納税義務者の運転免許証(市内に住民登録がない場合)
人から譲り受けたとき ・廃車受付票(手続きが終わってない時はナンバープレート)
・譲渡証明書(旧所有者の署名または記名押印)
・納税義務者の運転免許証(市内に住民登録がない場合)
他市町村から転入したとき ・廃車受付票(手続きが終わってない時はナンバープレート)
・納税義務者の運転免許証(市内に住民登録がない場合)
廃車・転出したとき ・ナンバープレート
人に譲るとき ・ナンバープレート
盗難・紛失したとき ・盗難被害届証明書等(盗難届出受理番号、届出警察署、届出年月日がわかるもの)

※手続きにおいて、本人確認をさせていただく場合がありますので、手続きをされる方の身分証(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証)を持参してください。

身体障害者の方等の減免

身体に障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の所有する軽自動車等については、その専用又はその方のために使用される場合は、軽自動車税(種別割)の減免規定がありますので、該当する方は納期限までに、下記のものを持参のうえ、税務課へ申請してください。

なお、障害区分、級別等により減免できない場合がありますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

〇申請に必要なもの

・自動車検査証

・障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

・運転する方の運転免許証

身体障害者用の構造を有する軽自動車等に対する減免

身体等に障害のある方が利用するため、車いすの昇降装置、固定装置等の特別な構造をした軽自動車について、申請することにより軽自動車税(種別割)を減免する規定があります。

該当する場合は納期限までに、下記のものを持参のうえ、税務課へ申請してください。

なお、車両の構造によっては減免できない場合もございますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

〇減免対象車両

・身体障害者等の方のために利用する車両

・自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」と記載されている車両であること

※車いす移動車で脱着シートを取り付けたもの等は構造による減免の対象にはなりませ ん。

〇申請に必要な書類など

(法人の場合)

・納税義務者の印鑑(会社印)

・自動車検査証

・車両の仕様がわかるもの(パンフレット等)もしくは車両の写真(ナンバー及び改造部分が確認できるもの)

・事業所のパンフレット等(不特定多数の身体障害者等のために利用される場合)

(個人の場合)

・自動車検査証

・車両の仕様がわかるもの(パンフレット等)もしくは車両の写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)

・障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

その他、特定の車いす使用者が利用する場合は医師の診断書等が必要になる場合があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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