固定資産税・都市計画税の納税義務者が亡くなられたとき

ID番号 N10786

更新日:2022年05月12日

固定資産の所有者が亡くなられた場合

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した際に、名義変更をするためには、法務局で相続登記の手続きが必要です。
この相続登記が年内に完了すれば、翌年度から新しい登記名義人に課税されますが、亡くなられた翌年の1月1日(賦課期日)を過ぎても、相続登記が済んでいないときは、その資産の現所有者(通常は相続人)が納税義務者となります。 相続人が複数名いる場合は、該当する固定資産は相続人全員の共有となり、連帯納税義務が発生しますが、納税手続きの便宜を考慮し、相続人の代表者に納税通知書を交付します。
また、所有者が亡くなられた年度分の固定資産税・都市計画税については、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。

現所有者の申告の制度化(令和2年10月1日から)

令和2年度の税制改正に基づき、日進市税条例が改正され、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。これは、相続登記により新所有者が確定するまでの間、納税通知書等を受領する相続人等である「現所有者」を申告していただくものです。
(注)令和2年10月1日以後に現所有者であることを知った方について適用。
 

現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、税務課に申告書を提出してください。また、これまで相続人の代表者となっていた方が死亡した場合も、同様に申告が必要です。
この申告がされなかった場合は、10万円以下の過料に科す罰則規定があります。

固定資産の所有者が賦課期日を過ぎて亡くなられた場合は、その納税を管理していただくための相続人代表者の指定をしていただきます。相続人代表者は、実際に固定資産を相続される方でなくても構いません。

相続人代表者の指定、現所有者の申告は、以下の様式をご使用ください。

使用者を所有者とみなす制度の拡大

従来、震災、風水害、火災その他の事由により、固定資産の所有者の所在が不明の場合に使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税を課することができるとしていました。
この「みなす制度」が拡大され、令和2年度の税制改正に基づき、日進市税条例が改正され、市が調査を尽くしても固定資産の所有者が明らかとならない場合には、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税・都市計画税を課することができるようになりました。

なお、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録する場合には、その旨を事前に使用者に通知します。
この改正は、令和3年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税家屋係
電話番号:0561-73-4098 ファクス番号:0561-73-8024

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