養育費と親子交流について

ID番号 N9348

更新日:2026年10月08日

養育費と親子交流について

離婚をしても親と子の縁は切れません。
かけがえのないこどもを、父親、母親として健全に育てる責任があります。

【養育費】

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。親の養育費支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活をこどもに保障しなければならない強い義務があるとされています。
また、離婚する際に取り決めることができなかった場合でも、こどもを監護養育している親は離婚後、こどもが経済的、社会的に自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に、いつでも養育費を請求することが出来ます。

【親子交流】

離婚後、離れて暮らす親子が面会、連絡をすることを「親子交流」といいます。親が離婚して他人同士になっても、親子の関係は変わりません。親子交流を実施することがこどもの健康な発達を促すとも考えられています。親子交流は精神的支援であり、親子の絆を深めるものです。このため、父母は協議の中で、双方が納得できる内容や方法についてよく話し合うことが大切です。
なお、相手からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで、親子交流を行う必要はありません。

【こどもの養育費に関する合意書について】

法務省では、養育費と親子交流の取り決めや、その方法についてわかりやすく説明をしたパンフレットを作成し、公開しています。
こどもの健やかな成長、将来のためにも文書での取り決めをしましょう。
※合意書を作成しなければ離婚届が受理されないということはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
電話番号:0561-73-1049 ファクス番号:0561-72-4603

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