養育費と面会交流について

ID番号 N9348

更新日:2023年05月10日

養育費と面会交流について

離婚をしても親と子の縁は切れません。
かけがえのない子どもを、父親、母親として健全に育てる責任があります。

【養育費】

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。親の養育費支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を子どもに保障しなければならない強い義務があるとされています。
また、離婚する際に取り決めることができなかった場合でも、子どもを監護養育している親は離婚後、子どもが経済的、社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に、いつでも養育費を請求することが出来ます。

【面会交流】

離婚後、離れて暮らす親子が面会、連絡をすることを「面会交流」といいます。親が離婚して他人同士になっても、親子の関係は変わりません。面会交流を実施することが子どもの健康な発達を促すとも考えられています。面会交流は精神的支援であり、親子の絆を深めるものです。このため、父母は協議の中で、双方が納得できる内容や方法についてよく話し合うことが大切です。
なお、相手からDV被害を受ける恐れがあるなど、面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合にまで、面会交流を行う必要はありません。

【子どもの養育費に関する合意書について】

法務省では、養育費と面会交流の取り決めや、その方法についてわかりやすく説明をしたパンフレットを作成し、公開しています。
子どもの健やかな成長、将来のためにも文書での取り決めをしましょう。
※合意書を作成しなければ離婚届が受理されないということはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課こども家庭室家庭相談係
電話番号:0561-73-1402 ファクス番号:0561-72-4603

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