日進市 出産・子育てまるっと応援事業のご案内(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)
概要
すべての妊婦さんと子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えるため、妊娠期から子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ相談支援と、妊婦支援給付金(ヘルピーギフト1回目・2回目)を支給することで出産・育児に係る負担軽減を図る経済的支援を一体として実施します。
※令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

対象者
対象者一覧
対象の給付金 | 対象者 | 支給の内容 | 申請の期限 |
子育て応援給付金 | 令和7年3月31日までに出生した子を養育する人で、新生児訪問等で面談を受けた人 | 新生児ひとりあたり 5万円相当の電子ギフト |
令和8年3月30日 |
妊婦支援給付金(1回目) | 令和7年4月1日以降に妊娠届または妊婦給付認定申請書を提出した妊婦 | 妊婦ひとりあたり5万円相当の電子ギフト | 産科医療機関等で妊娠が確定した日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)まで。 |
妊婦支援給付金(2回目) | 令和7年4月1日以降に出産をした妊婦 | 胎児ひとりあたり5万円相当の電子ギフト | 出産日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)まで。 |
妊婦支援給付金(2回目) | 令和7年4月1日以降に流産・死産・中絶をした妊婦 | 胎児ひとりあたり5万円相当の電子ギフト | 流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)まで。 |
※妊娠届出後に流産または死産されている場合や、出生届を提出後に亡くなられた場合も、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となります。面談等は不要です。
申請方法
子育て応援アプリ「Nぴよ」から妊婦支援給付金(旧、出産・子育て応援給付金)の申請と受け取りができます。
※1 マイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードの取得・利用が難しい人は個別にご相談ください。
※2 すでに、日進市から他の自治体へ転出されている人は、転出先の自治体にて支給を受けてください。
※3 日進市へ転入された人で、既に前住所地の自治体で同様の給付を受けている人は対象となりません。
※4 令和6年4月1日から令和6年8月5日までに親子健康手帳(母子健康手帳)を交付した人及び、令和6年4月1日から令和6年7月31日までに出生した子の養育者は、申請方法が異なります。詳細はお問い合わせください。
支給方法
1.親子健康手帳(母子健康手帳)を交付した翌月末頃に、子育て応援アプリ「Nぴよ」の「お知らせ(あなた)」へ申請の案内を通知しますので、申請してください。
2.申請をした翌月末頃に、「Nぴよ」の「お知らせ(あなた)」へ給付金を電子給付いたします。
3.通知に記載されているURLから、専用WEBサイトへアクセスし、ご希望の育児用品・子育て支援サービス等を選択し申し込みをしてください。
以下に該当する人は支給方法が異なりますので保健センターへお問い合わせください。
・令和6年4月1日から8月5日までに親子健康手帳(母子健康手帳)を交付した人
・令和6年4月1日から7月31日までに出生した子を養育する人
参考
こども家庭庁ホームページ出産・子育て応援交付金(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-72-0770 ファクス番号:0561-74-0244
更新日:2025年04月01日