未熟児養育医療のお知らせ
未熟児養育医療給付の申請窓口が日進市に変わりました。
事務の権限委譲により、平成25年4月1日から日進市で受け付けます(平成25年3月31日までは瀬戸保健所(豊明保健分室)で受付)。
未熟児養育医療給付とは
入院養育の必要が認められた指定医療機関に入院している未熟児(出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児など)に、必要な医療の給付を行い、又は医療に要する費用の支給を行います。
1.申請できる期間
この給付は、入院しているお子さんに対するものですので、お子さんが退院する前に申請してください。退院後の申請は、受付できません。
2.必要なもの
養育医療給付申請書(保護者が記入してください。)、養育医療意見書(医療機関の主治医に記入してもらいます。用紙は市役所にあります。)、世帯調書(養育医療給付申請書の裏面)、階層区分の認定に必要な証明書類(状況により必要な書類が異なりますので、詳しくは市役所にご確認ください。)、委任状、お子様の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)(被保険者の方のものでも構いません)
3.養育医療券
申請後、市役所から「養育医療券」が交付されましたら、必ず医療機関へ提示してください(申請から医療券の発行まで10日前後かかります。)。
養育医療券の有効期間は、医療開始の日から3か月程度を目途としています。養育医療券の有効期間後も引き続き養育医療が必要な場合は、市役所で継続の手続きをとってください。手続きには、2の書類などが必要です。
養育医療券に記載されている事項に変更があった場合も、同様に手続きが必要となります。
4.自己負担金
養育医療券に記載されている所得階層区分によって自己負担金が生じます。ただし、自己負担金は子ども医療費として市に請求することができます。
未熟児養育医療給付は、厚生労働省又は都道府県が指定した、指定養育医療機関でなければ利用できません。
退院後は申請できません。
未熟児養育医療給付の公費負担には、食事療養費(ミルク代)が含まれます。
通院は、対象になりません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年11月29日