一般不妊治療費助成事業

ID番号 N6778

更新日:2022年05月25日

保険適用化に伴う一般不妊治療助成の取り扱いについて

令和4年4月から不妊治療が保険適用されました。それに伴い、本事業は今年度をもって終了します。ただし、保険適用移行期の治療計画に支障が生じないよう、令和4年度分(令和4年3月から令和5年2月診療分)までは経過措置期間として引き続き本助成事業を行います。

制度の概要

この制度は、国の制度で助成されている特定不妊治療(体外受精・顕微授精が対象)の前段階として実施される一般不妊治療(人工授精を含む)や検査について、その治療費の自己負担額に対して助成金が支給される制度です。

特定不妊治療費助成については、愛知県健康医務部健康対策課(下記外部リンク)をご覧ください。

対象となる人

1.結婚されているご夫婦(事実婚関係も含む)で、両方又は一方が日進市に住所を有する人(日進市に住民票のある期間の治療について、記録のある期間内にのみ申請が可能です。)

2.治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満の夫婦

3.健康保険に加入されている人

4.産婦人科・泌尿器科等を標榜する医療機関において不妊治療を受けた人  

所得制限

なし

助成の対象

令和4年度分(令和4年3月1日から令和5年2月28日)の一般不妊治療等にかかる費用の自己負担額

  1. 医療保険の適用となる一般不妊治療
  2. 医療保険の適用とならない一般不妊治療

院外処方による調剤費も含みます。複数の医療機関又は薬局を受診された場合には、その医療(調剤費)を合算します。夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による不妊治療および文書料、食事療養費標準負担額、個室料等は対象となりません。

助成額及び助成期間

一組の夫婦に対して、助成を開始した月から継続する2年間で支払った自己負担額の2分の1以内の額で、上限は10万円です。

助成開始日の属する月から継続する2年間です(ただし、他市町村で行った助成額、助成期間もこれに含まれます)。医師の判断によりやむを得ず、治療を中断した場合は延長できる場合があります(医師の証明が必要)。

妊娠した人は次の治療分が再度申請できます(医師による妊娠の証明又は親子健康手帳(母子健康手帳)の交付をもって妊娠をしたとみなします)。

申請方法

次の必要書類をそろえて、令和5年3月10日(金曜日)〔期限厳守〕までに健康課(保健センター)に申請してください。

  1. 日進市一般不妊治療費助成金申請・請求書
  2. 日進市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関で証明をお受けください。医療機関が複数の場合は医療機関毎に証明が必要です。)
  3. 戸籍謄本
  4. 住民票
  5. 事実婚関係に関する申立書(事実婚に該当する場合のみ)
  6. 申請した治療にかかる医療機関等の領収書(原本) 確認後原本はお返しします。
  7. 健康保険証(夫・妻2名分)
  8. 日進市一般不妊治療費助成事業に関する同意書
  9. 振込先金融機関の口座が確認できるもの

4の書類は「8.日進市一般不妊治療費助成事業に関する同意書」の提出で省略することができる場合があります。ただし、夫婦どちらかが日進市に住民票がない場合は省略できません。

申請書等は、市ホームページからダウンロードしてご利用ください。健康課(保健センター)でもお渡ししています。

注意事項

・申請は毎年行って下さい(2年分をまとめて申請することはできません)。

・転入された人は、前市町村で行った助成額・助成期間も含まれます。

・市外へ転出される場合は、必ず転出前に申請手続きを行ってください。転出後の申請はできません。

・高額療養等その他制度による給付などが助成後にあった場合は、助成金を精算し、返還していただくこともあります。

・働きながら不妊治療を受けている人に向けて、「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」等が厚生労働省ホームページで確認できます。必要な人は下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康課(保健センター)
電話番号:0561-72-0770 ファクス番号:0561-74-0244

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