補装具費の支給
障害により失われたり低下した身体機能を補うための用具を交付・修理するための費用を支給いたします。(治療用装具と扱いが異なりますので、ご注意ください)
対象者 | 補装具の種類 |
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視覚障害 |
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聴覚障害者 |
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肢体不自由者 |
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両上下肢機能の全廃及び音声・言語機能を喪失したもの |
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障害の部位・程度により補装具の交付に制限があります。
必要なもの
申請書、手帳、医師の意見書、見積書、申請者の個人番号、申請者の本人確認書類など
- 用具により必要な書類が違いますので、ページ下段の問い合わせ先までお問い合わせください。
- 購入される前に申請の手続きを行ってください。購入後の申請は認められません。
- 品目ごとの基準額の範囲内において1割が自己負担となります。ただし、品目ごとの基準額を越える場合は、越える部分について全額自己負担となります。
- 世帯の所得に応じて、自己負担額の上限額が変わります。
- 代理人が手続を行う場合、下記のいずれかの確認書類が必要になります。
- 法定代理人の場合はその資格を証明する書類
- 任意代理人の場合は委任状
- 上記が困難な場合は、本人の保険証など官公庁が発行した書類
介護保険制度、労働災害補償制度、医療保険制度、年金保険制度の対象となる用具で、各制度の対象者の方は、そちらが優先されます。
関連情報
(事業者用)事業者登録手引き (PDFファイル: 462.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2022年11月02日