補装具費の支給

ID番号 N6988

更新日:2022年11月02日

障害により失われたり低下した身体機能を補うための用具を交付・修理するための費用を支給いたします。(治療用装具と扱いが異なりますので、ご注意ください)

補装具費の支給対象者
対象者 補装具の種類
視覚障害
  • 視覚障害者用安全つえ
  • 眼鏡
  • 義眼
聴覚障害者
  • 補聴器
肢体不自由者
  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 歩行器  
  • 歩行補助つえ
両上下肢機能の全廃及び音声・言語機能を喪失したもの
  • 重度障害者用意思伝達装置

障害の部位・程度により補装具の交付に制限があります。

必要なもの

申請書、手帳、医師の意見書、見積書、申請者の個人番号、申請者の本人確認書類など

  • 用具により必要な書類が違いますので、ページ下段の問い合わせ先までお問い合わせください。
  • 購入される前に申請の手続きを行ってください。購入後の申請は認められません。
  • 品目ごとの基準額の範囲内において1割が自己負担となります。ただし、品目ごとの基準額を越える場合は、越える部分について全額自己負担となります。
  • 世帯の所得に応じて、自己負担額の上限額が変わります。
  • 代理人が手続を行う場合、下記のいずれかの確認書類が必要になります。
    • 法定代理人の場合はその資格を証明する書類
    • 任意代理人の場合は委任状
    • 上記が困難な場合は、本人の保険証など官公庁が発行した書類

介護保険制度、労働災害補償制度、医療保険制度、年金保険制度の対象となる用具で、各制度の対象者の方は、そちらが優先されます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課障害福祉係
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554

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