精神障害者保健福祉手帳の交付
正式名称は「精神障害者保健福祉手帳」ですが、手帳の表紙には「障害者手帳」と書かれています。
対象者
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方(ただし、知的障害者は、療育手帳制度の対象となります。)で、初診日(主たる精神障害で初めて医療機関を受診した日)から6ヶ月以上経過すると申請できます。
申請に必要な書類
- 交付申請書(ページ下段の問い合わせ先窓口にあります)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(ページ下段の問い合わせ先窓口にあります。関連情報の愛知県医務課のウェブサイトからダウンロードすることもできます。)
または、精神障害を支給事由とする年金証書(写)・最新の振込み通知書(写)及び同意書 - 本人の写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートルで、脱帽して上半身を撮ったもの)
インスタントカメラやデジタルカメラ等で撮影したものを薄い紙にプリントアウトしたものは不可。手帳に写真の貼付を希望しない方は不要です。ただし、写真貼付のない手帳の場合、公共交通機関の運賃割引等が受けられないことがあります。 - 本人のマイナンバーカード等個人番号の確認ができるもの
- 窓口に申請にいらっしゃる方の本人確認書類
運転免許証等、顔写真付きの証明書類は1点。健康保険証等の顔写真がないものは2点。 - 本人以外による手続きの場合は、その方の本人確認書類
運転免許証等、顔写真付きの証明書類は1点。健康保険証等の顔写真がないものは2点。
交付までの流れ
- 窓口で受理された申請書類は、愛知県精神保健福祉センターへ進達されます。
- 愛知県精神保健福祉センターにおいて審査し、精神障害者保健福祉手帳の認定が行われます。
- 手帳交付の決定通知が郵送されますので、窓口で手帳をお受け取りください。
現在、手帳の交付には2ヶ月ほどかかります。
留意事項
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、有効期限の3ヶ月前から更新申請できます。更新手続きの際は、新規申請の場合と同じ書類と、既存の手帳をお持ちください。有効期限が過ぎたままでいると、福祉サービスが受けられない場合があります。
精神障害者保健福祉手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2022年03月24日