療育手帳(知的障害)の交付

ID番号 N6965

更新日:2021年01月29日

愛知県(名古屋市以外)では、知的障害の方に交付する手帳の名称を「療育手帳」としています。

障害程度の区分

A判定

IQ35以下
(身体障害者等級が1・2または3級に該当する方は、IQ50以下)

B判定

IQ36から50

C判定

IQ51から75

新規申請:18歳未満の方

判定の予約後、面接を受けてください。

療育手帳の交付を受けるには、まず愛知県中央児童・障害者相談センターに面接の予約をしてください。
面接では、保護者の方から聞き取りし、本人の知能検査を行います。

交付までの流れ

面接の判定結果で療育手帳の程度に該当となりましたら、ページ下段の問い合わせ先へ申請書類を提出してください。

申請書類

  1. 療育手帳交付申請書(ページ下段の問い合わせ先にあります)
  2. 本人の写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートルで、脱帽して上半身を撮ったもの)
    ポラロイドやデジカメで撮ったものを薄い紙にプリントアウトしたものは、不可です。

申請を受理すると、愛知県中央児童・障害者相談センターへ申請書類を進達します。

センターにおいて手帳が交付決定されてくると、申請者の方へは郵送でご通知し、窓口でお渡ししています。

留意事項

  • 療育手帳は、交付後に定期的に再判定を受ける必要があります。
  • 療育手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

新規申請…18歳以上の方

事前調査

  • 面接判定の前に事前調査が必要です。
  • 18歳以前に知的機能障害が認められたかどうかの調査が必要になりますので、まずはページ下段問い合わせ先までご相談ください。
  • 事前調査の資料を愛知県中央児童・障害者相談センターへ進達します。
  • 後日、事前調査の結果を連絡いたします。

療育手帳に該当しそうな場合、判定面接が必要です。

  • 面接日時について、連絡いたします。
  • 判定日がきましたら、愛知県中央児童・障害者相談センターへ行って面接判定を受けていただきます。
  • 判定の結果、療育手帳に該当する場合、交付申請をしてください。
  • 判定結果で療育手帳の程度に該当となりましたら、ページ下段問い合わせ先へ申請書類を提出してください。

申請書類

  1. 療育手帳交付申請書(ページ下段問い合わせ先窓口にあります)
  2. 本人の写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートルで、脱帽して上半身を撮ったもの)
    ポラロイドやデジカメで撮ったものを薄い紙にプリントアウトしたものは、不可です。

申請を受理すると、愛知県中央児童・障害者相談センターへ申請書類を進達します。

センターにおいて手帳が交付決定されてくると、申請者の方へは郵送でご通知し、窓口でお渡ししています。

留意事項

  • 療育手帳は、交付後に定期的に再判定を受ける必要があります。
  • 療育手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

知的障害者とは

心身の発達期に現れ、生活上の適応障害を伴っている知的機能の障害を示す状態にあり、次のいずれにも該当する方をいいます(愛知県の定義より)

  1. おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している。
  2. 標準化された知能検査によって測定された結果、知的指数(IQ)が75以下の方。
  3. 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にある。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課障害福祉係
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554

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