身体障害者手帳の交付
身体に障害のある方に、障害の程度に応じて手帳(1から6級)を交付します。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内臓機能(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸)、免疫機能に、身体障害者福祉法に定められている障害のある方
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳交付申請書(ページ下段の問い合わせ先にあります)
- 身体障害者診断書・意見書(ページ下段の問い合わせ先にあります。また、関連情報の愛知県障害福祉課のウェブサイトからダウンロードすることもできます。)
手帳用の診断書を作成できる医師は定められておりますので、ページ下段の問い合わせ先や病院でご確認の上、診察を受けてください。 - 本人の写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートルで、脱帽して上半身を撮ったもの)
ポラロイドやデジカメで撮ったものを薄い紙にプリントアウトしたものは、不可です。 - 申請者のマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
- 窓口に申請にいらっしゃる方の本人確認書類
運転免許証等の顔写真付きの証明書類の場合は1点。健康保険証や年金手帳等の顔写真のない証明書類の場合は2点。 - 代理人による手続きの場合、下記のいずれかの確認書類が必要となります。
- 法定代理人の場合はその資格を証明する書類
- 任意代理人の場合は委任状
- 上記が困難な場合は、本人の健康保険証など官公署が発行した書類
障害によっては、発症から一定期間をおかないと認定されないものもありますのでご注意ください。
交付までの流れ
- 窓口で申請を受理すると、愛知県中央児童・障害者相談センターへ申請書類を進達します。
- 愛知県中央児童・障害者相談センターにおいて診断書を審査し、身体障害者手帳の認定が行われます。
- 通常、交付には1ヶ月半ほどかかりますが、審査が困難なケースについては2ヶ月以上かかることもあります。
- 手帳が交付決定されてくると、申請者の方へは郵送でご通知し、窓口でお渡ししています。
留意事項
- 障害の状態によっては、交付後に再認定を受けていただく場合があります。
- 身体障害者手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2021年01月29日