特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方に支給されます。
対象になる条件は?
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
1.または2.であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方
特別障害給付金の金額について(平成30年度)
- 1級の方:月額51,650円 (2級の1.25倍)
- 2級の方:月額41,320円
所得によって支給額の全部または半額が停止される場合があります。
老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
手続きする場所
請求の窓口は市役所保険年金課
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。
必要な書類
すべての方が必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 病歴状況申立書(国民年金用)
- 診断書(複数枚必要な場合があります)
- 特別障害給付金所得状況届
- 請求者名義の通帳
- 認印
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード等
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
該当する方のみ必要なもの
- 受診状況等証明書
- レントゲン
- 障害者の手帳
- 心電図
- 年金証書
- 年金額改定通知書
- 年金加入期間確認通知書(共済組合)
初診日において学生であった方が必要なもの
- 在学(籍)証明書
- 在学内容の確認にかかる委任状
初診日において被用者の配偶者であった方が必要なもの
- 戸籍謄本
その他にも必要な書類がある場合もありますので、必ず事前にご確認ください。
特別障害給付金の受給開始について
請求日の属する月の翌月分から支給されます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2019年04月02日