区域外・学区外就学

ID番号 N6790

更新日:2020年08月05日

区域外就学・学区外就学とは

お子さまの就学する市立小中学校は、お住まいの住所によって指定されます。しかし、「引越しをしたが、もうすぐ卒業なので、今通っている学校で卒業したい」など、相当な事由がある場合には、指定された学校の変更を申請することができます。

区域外就学

市外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、日進市立小中学校への通学を認める制度

学区外就学

市内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の市立小中学校への通学を認める制度

区域外・学区外就学の許可基準

1.近距離校へ就学する場合

肢体不自由等心身に何からの事由があると認められる者が、指定校よりも近距離にある学校へ就学を希望する場合

2.住民票の異動する予定地校へ就学する場合

住民票の異動が確定していて、転居時が学期の途中となるため、その学期の始めから、あらかじめその学校へ就学を希望する場合

3.現在在籍する学年の年度途中に住民票を異動する場合

現在在籍する学年の年度途中に住民票を異動する者が、その学年末まで引き続き従前の学校へ就学を希望する場合

4.小学校5年生及び中学校2年生の修了式以降に住民票を異動する場合

小学校5年生及び中学校2年生の修了式以降に住民票を異動する者が、卒業まで引き続き従前の学校へ就学を希望する場合

5.保護者の勤務地又は祖父母宅等のある学区の学校へ就学する場合

保護者の就労等により当該児童が帰宅しても家人がいないため、祖父母宅等のある学区の学校への就学を希望し、やむを得ないと認められる場合

6.住宅の建替による場合

住宅の建替により一時的に住所移転する者が、その間引き続き従前の学校への就学を希望する場合

7.その他

その他やむを得ない事由と認められる場合
(家庭問題等で住民票の異動ができない場合、不登校・いじめ等教育的配慮が必要な場合など)

手続について

区域外就学、学区外就学を申請する場合は、あらかじめ日進市教育委員会学校教育課(電話番号:0561-73-4145)へご相談ください。

日進市役所学校教育課で申請書を受け取り、記入のうえ提出してください。

後日、学校教育課から許可書を郵送します。

区域外就学の場合、住所地の教育委員会との協議が必要なため、許可書の送付まで時間がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課
電話番号:0561-73-4145  ファクス番号:0561-74-0258

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