子ども医療費制度について

ID番号 N6798

更新日:2024年01月30日

対象となる方

市内に住所を有し、健康保険に加入している18歳に達する日の年度末までの子ども(通院医療費の助成は15歳到達年度末まで)
なお、法令等の規定により、子ども医療と同等な医療に関する給付(障害者医療、ひとり親家庭等医療等)を受けている方は対象外となります。

【子ども医療費助成制度拡充について】

令和6年4月1日診療分から、高校生等世代の方についても外来診療に係る医療費の助成が始まります。現在、子ども医療費受給者証をお持ちの方は新たな手続きは不要です。令和6年3月中旬以降に新しい受給者証を発送します。

交付申請方法

【窓口で申請する場合】

手続窓口:市役所1階保険年金課窓口

必要なもの:健康保険証(対象者本人のもの(出生に伴う申請の場合は被保険者の方のものでも構いません))

 

【郵送で申請する場合】

必要なもの:子ども医療費受給者証交付申請書(下部関連情報からダウンロードできます)・健康保険証の写し(対象者本人のもの(出生に伴う申請の場合は被保険者の方のものでも構いません))・母子健康手帳の「出生届出済証明」欄の写し

※健康保険証の写しがない場合は受給者証の交付ができません。

 

【ウェブで申請する場合】

必要なもの:健康保険証の写し(対象者本人のもの(出生に伴う申請の場合は被保険者の方のものでも構いません))

下部の関連情報にある「あいち電子申請・届出システム(子ども医療費受給者証交付申請)」から申請してください。

 

※再交付を郵送で申請する場合は、関連情報の「子ども医療費届出書」にご記入いただき、対象者本人の保険証の写し、もしくは被保険者の保険証の写しを添付してお送りください。

助成範囲

保険診療分(全疾病の入院、通院)の自己負担額の全額(保険診療外は助成されません)

入院医療費については18歳到達年度末までの方が対象です。

通院医療費については15歳到達年度末までの方が対象です。

※令和6年4月1日診療分からは通院医療費も18歳到達年度末までの方が対象になります。

助成方法

1 愛知県内で受診する場合

「日進市子ども医療費受給者証」を愛知県内の医療機関の窓口で、健康保険証に添えて提示していただきますと、保険診療分の自己負担額が無料になります。 (市が医療機関へ支払うことで、自己負担分を助成します。)

2 愛知県外で受診する場合

愛知県外で医療を受けた場合、保険診療分の自己負担額を助成します。
医療機関発行の「保険診療点数」の明記された領収書を添えて申請してください。ただし、各種保険制度により支給される家族療養費を差し引いた額を支給します。

3 コルセットなどの補装具を作成した場合

コルセットなど補装具を作った場合は、費用の全額を一時作成者等に対し支払っていただき、加入健康保険の給付を受けた後、支給決定通知書と医師の証明書(写し)及び領収書(写し)を添えて申請してください。

申請に必要なもの(2・3共通)

健康保険証・受給者証・振込先口座
注意:各医療費助成分の支払いは、全て申請口座への振込みとなります。振込み予定日は申請月の翌々月の7日頃です。

高額療養費

健康保険には高額療養費の制度があり、同じ月に、一定額を超える一部負担金を支払ったときはその超えた額があとで高額療養費として支給されます。
しかし、子ども医療制度受給者が、高額療養費制度の該当となった場合には、市から被保険者宛に委任状を送付し、加入保険者に対し請求させていただきますので、ご理解をお願いします。

注意:健康診断・薬の容器代・文書料・差額ベット料などの健康保険の適用されないもの及び入院時の食事代は対象外となります(自己負担となります)。

各種届出について

次のような場合、受給者証、健康保険証を持参し届出をしてください。

  • 住所・氏名が変わったとき(下記1. 2.参照)
  • 加入している健康保険証が変わったとき、健康保険証の記号・番号が変わったとき(下記3.参照)
  • 生活保護の適用を受けることになったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が交通事故の被害者となったとき
  • 法令等の規定により、子ども医療と同等な医療に関する給付を受けるとき 
  1. 日進市内で転居されたとき、郵送で届出をされる場合は、関連情報の「子ども医療費届出書」にご記入いただき、お持ちの受給者証を添付してお送りください。受給者証の住所を変更後、お送りさせていただきます。
  2. 日進市外へ転出されるとき、郵送で届出をされる場合は、関連情報の「子ども医療費届出書」にご記入いただき、お持ちの受給者証を添付してお送りください。日進市を転出されますと日進市交付の受給者証はお使いいただけません。
  3. 健康保険証が変わったときは、「あいち電子申請・届出システム(子ども医療費受給者証保険変更届)」(下部の関連情報参照)からも届出できます。郵送で届出をされる場合は、関連情報の「子ども医療費届出書」にご記入いただき、変更後の保険証の写しを添付してお送りください。

受給者証を紛失・汚損等された場合は市役所に再交付申請をしてください(「あいち電子申請・届出システム(子ども医療費受給者証再交付申請)」(下部の関連情報参照)からも申請できます。)。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム