住宅改修費の助成

ID番号 N6932

更新日:2022年10月07日

住宅改修費の助成について

現在お住まいの住宅で、より安全に生活できるように、手すりの取付け等の工事を行う場合に、その一定範囲の費用が介護保険から支払われます。この保険給付を受けるには、先に要介護(支援)認定を受ける必要があります。要介護(支援)認定を受けていない方でご希望される場合は、先に要介護認定の申請をしてください。
ご利用にあたっては始めに、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。ご本人の体の状態と住宅の状況を考慮しながら、どういった住宅改修が適しているか相談にのり、また施工業者等の紹介もしてくれます。
なお、担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地区の地域包括支援センターへご相談ください。

保険給付の対象となる住宅改修の種類

  • 手すりの取付け…廊下、トイレ、浴室、玄関や玄関から道路までの部分に転倒予防や移動補助のために手すりを設置する工事。
    ただし、付加機能がついたものは対象外となりますのでご注意ください。
    例:トイレットペーパーホルダー付手すり、シャワーバー等
     
  • 段差の解消…居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するために敷居を低くしたり、床のかさ上げをする工事。また玄関から道路までの既存の通路の段差をなくすためにスロープを設置する工事。
    ただし、現状通路として使用していない部分に、スロープなどの通路を新設する工事は、対象外となりますので、ご注意ください。
     
  • 床又は通路面の材料の変更・・・滑りの防止や移動を円滑に行うために、居室では畳敷から板製床材、ビニル系床材等へ変更、浴室では滑りにくい床材に変更する工事。また玄関から道路までの通路をコンクリート面等に変更する工事。
     
  • 扉の取り替え…開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える工事。開き方向やドアノブの変更、戸車を設置する工事。
     
  • 便器の取り替え…和式便器を洋式便器へ取り替える工事
     
  • その他上記の工事に付帯して必要な工事 

これら以外の工事の部分は支給対象となりませんのでご注意ください。

支給方法

  1. 償還払…本人が一旦業者に代金を全額支払いし、後でその9割、8割または7割を市より支給します。業者の選択は原則自由です。
  2. 受領委任払…本人が改修費の1割、2割または3割を支払い、後で改修費の9割、8割または7割を市より業者に支給します。ただし、あらかじめ、日進市に事前登録している業者を選択する場合に限ります。

 償還払、受領委任払ともに、限度額は原則、生涯20万円(支給限度額は18万円、16万円または14万円)です。複数回に分けてご利用いただくことも可能です。また、要介護度が3段階以上重くなった場合(基準日は、初回の住宅改修の着工日)や転居した場合は、再度、支給が認められる場合があります。

介護保険住宅改修費支給申請のながれ

1 事前申請

担当のケアマネジャー等と相談の上、改修内容が決まったら下記の書類を市役所介護福祉課へ提出してください。なお、申請書類はページ下方の関連情報「介護保険に関すること」からダウンロードいただけます。

(1)償還払の場合

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書(ダウンロードは、「【償還払用】 住宅改修費及び市町村特別給付申請書」)
  • 施工予定業者が作成した見積書(工事内訳がはっきりしたもの、押印のあるもの) 
  • 施工予定業者が作成した図面(長さ、高低差など細かく書かれたもの) 
  • 担当のケアマネジャーが作成した住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修の承諾書(住宅の所有者と改修を行う者が異なる場合のみ)
  • 改修箇所の写真(任意提出)

(2)受領委任払の場合

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費承認申請書(受領委任払用)(ダウンロードは、「【受領委任払用】住宅改修費及び市町村特別給付費承認申請書」) 
  • 施工予定業者が作成した見積書(工事内訳がはっきりしたもの、押印のあるもの) 
  • 施工予定業者が作成した図面(長さ、高低差など細かく書かれたもの) 
  • 担当のケアマネジャーが作成した住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修の承諾書(住宅の所有者と改修を行う者が異なる場合のみ) 
  • 工事着工前の状況がわかる写真(日付をいれてください)

2 承認(不承認)決定通知書の送付

提出された事前申請書類を審査し、施行予定の改修が本人に必要で、支給対象となる工事であると判断された場合は、市役所より決定通知書を申請者へ郵送します。 

3 事後申請

工事にとりかかり施行が完了したら、以下の書類を介護福祉課に提出します。

(1)償還払の場合

  • 領収証の原本(ご本人の氏名、押印のあるもの)
  • 施行業者が作成した工事内訳書(押印のあるもの、工事内訳の記載された請求書でも可)
  • 工事着工前の状況がわかる写真(工事の着工日に撮影し、日付をいれてください)
  • 工事完了後の状況がわかる写真(工事の完了日に撮影し、日付をいれてください)

 写真で工事の着工日及び完了日の確認がとれない場合は、別途、施行業者により工事の着工日及び完了日を証明する書類(押印のあるもの)の提出が必要となります。

(2)受領委任払の場合

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書(受領委任払用)(ダウンロードは、「【受領委任払用】住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書」)
  • 領収証(ご本人支払分)の原本(ご本人の氏名、押印のあるもの)
  • 施行業者が作成した工事内訳書(押印のあるもの、工事内訳の記載された請求書でも可)
  • 工事完了後の状況がわかる写真(日付をいれてください)

4 保険給付費の支払い

市より指定口座へ支給対象工事費用の9割、8割または7割を振込みます。 
 償還払の場合は本人へ、受領委任払の場合は業者へ振込みます。

注意事項等

  • 領収証等の書類のあて名は、すべて要介護(支援)認定を受けられているご本人の氏名にしてください。
  • 要介護(支援)認定の申請中で、結果が出る前に住宅改修の申請をすることは差し支えありませんが、認定の結果が出るまでは、住宅改修費の承認決定はできません。
  • ご本人がご入院(ご入所)中の方については、原則、事前申請及び事後申請できません。
  • 事後申請は、住宅改修工事費用の領収証の領収日より2年経過した場合は、時効となり申請できません(支給ができません)。
  • 事前申請を提出されていない施工後または着工後の申請は、一切受付(支給)できません。
  • 住宅改修が必要な理由書について、ケアマネジャーがいない場合は担当の地区の地域包括支援センター職員が作成したものをご提出ください。

リフォームヘルパー制度について

介護保険給付の住宅改修を行う場合に、建築士・作業療法士などの専門家を含むリフォームヘルパーチームが、住宅改修の相談・助言を行うリフォームヘルパー制度もあります。利用された場合は、助成対象費用が20万円(支給限度額は、18万円、16万円または14万円)市町村特別給付として上乗せされます。なお、申込み順になりますので、順番をお待ちいただく場合があります。詳しくは、介護福祉課またはケアマネジャーにご相談ください。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム