福祉用具の購入助成
助成を受けるためには
介護保険を使って福祉用具を購入するには、まず要介護(支援)認定を受ける必要があります。まだ要介護(支援)認定を受けていない方は先に介護認定の申請をしてください。
まず、介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。ご本人にどんな福祉用具が適しているか相談にのり、購入業者等を紹介してくれます。
保険対象の福祉用具の種類
- 腰掛便座…腰掛式変換便座、補高便座、昇降機能付き便座、ポータブル(トイレ)
- 特殊尿器
- 入浴補助用具…入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
これら以外の用具を購入した場合は対象となりません。また同じ種類のものを再度購入しても支給対象となりませんのでご注意ください。
支給方法
- 償還払…本人が一旦業者に代金を全額支払いし、後で購入費の9割(8割または7割)を市より支給します。
- 受領委任払…本人が購入費の1割(2割または3割)を支払い、後で購入費の9割(8割または7割)を市より業者に支給します。ただし、あらかじめ、日進市に事前登録している業者を選択する場合に限ります。
償還払、受領委任払ともに、1年につき購入費10万円(支給限度額は9万円、8万円または7万円)が限度額です。また、購入費が10万円を超えた場合は、購入費から支給限度額の9万円(8万円または7万円)を引いた額が自己負担となります。
福祉用具購入費支給申請のながれ
受領委任払も償還払も同じ流れになります。
1.利用者が担当のケアマネージャーもしくは福祉用具事業者に福祉用具の相談をする。
※先に事業者に相談が入った場合には、
必ず担当ケアマネージャーと連携し、購入の手続きを進めてください。
2.商品を購入、納品。
3.支給申請(下記の書類)を市役所介護福祉課へ提出する。
•介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(受領委任払の場合は、受領委任払用を提出)
※申請書は介護福祉課もしくはホームページからダウンロードできます。
•購入商品のカタログの写し
•担当ケアマネージャーの意見書
•領収書の写し
4.提出された書類を審査し、購入した福祉用具が適していると判断された場合は
市より給付費支給決定通知の発送と
指定口座へ購入額の9割(8割または7割)を振込みます。
償還払の場合、本人へ、受領委任払の場合、業者へ振り込みます。
※介護認定の申請中で、結果が出る前に購入費の支給を申請し
購入することは差し支えありませんが、認定の結果「非該当」と判定されたときは
購入費の支給がされず全額自己負担となりますので、ご注意ください。
また、福祉用具は在宅での介護を支援するため
要介護状態になることを予防するためのものですので、
ご本人が入院中または入所中の場合は支給対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2020年12月11日