印鑑登録
登録された印鑑はいわゆる「実印」となり、重要な役目を負うことになります。そのため、15才未満の人や後見開始の審判を受けている場合などは登録できません。
登録できる印鑑は一人につき一つに限られ、手続きはすべて本人が行うことを原則としています。
印鑑登録
登録できる人
満15歳以上の方で日進市に住民登録している方
登録できる印鑑
- 氏または名だけを彫ったもの、氏・名の両方を彫ったもの(外国人の場合は通称名を登録している方は通称名でも可)
- 印影が一辺8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの
登録できない印鑑
- 欠損や摩滅の著しいものや変形しやすい材質のもの
- 家族が登録しているもの
登録の申請手続き
登録を申請しても、その日のうちに手続きが完了しない場合もあります。印鑑証明をとる前に、次の手順で登録をすませておきましょう。
本人申請の場合
官公署発行の写真付き身分証明書のある人:即日交付可
- 申請
- 登録する印鑑
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート等
- 登録と証明書交付
官公署発行の写真付き身分証明書のない人(保証人がいる場合):即日交付可
- 申請
- 登録する印鑑
- 日進市で既に印鑑登録をすませている方に印鑑登録申請書中の保証人欄に住所、氏名、印鑑登録番号を記入し、登録印を押印してもらう
- 登録と証明書交付
官公署発行の写真付き身分証明書のない人(保証人がいない場合):即日交付不可
- 申請
- 登録する印鑑
- 照会書発送 郵送
- 回答書持参
- 登録印鑑
- 回答書
- 本人確認資料
- 登録と証明書交付
代理人申請の場合
申請者代理人:即日交付不可
- 申請
- 代理権授与通知書(委任状)…登録する印鑑を押印したもの
- 登録印鑑
- 代理人の認印
- 照会書発送 郵送
- 回答書持参
- 登録する人の自署押印した回答書
- 登録印鑑
- 本人確認資料
- 登録と証明書交付
登録申請時の注意点
- 本人確認資料は、印鑑登録者の個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳などの書類です。
- 印鑑登録手帳の紛失、改印、廃止などには、それぞれ手続きが必要です。手続きの流れについては、新規登録と同様ですが、改印や廃止の手続きの際には、現在登録されている印鑑登録手帳が必要です。
- 代理人が亡失届・廃止届をされる場合は、印鑑登録の申請と同様に委任状が必要となります。詳細は、申請者代理人欄をご参照ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2021年10月12日