印鑑登録
登録された印鑑はいわゆる「実印」となり、重要な役目を負うことになります。そのため、15才未満の人や意思能力を有していない人は登録できません。
登録できる印鑑は一人につき一つに限られ、手続きはすべて本人が行うことを原則としています。
印鑑登録
登録できる人
満15歳以上の方で日進市に住民登録している方
※成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は必ず事前にお問い合わせください。
登録できる印鑑
- 氏または名だけを彫ったもの、氏・名の両方を彫ったもの(外国人の場合は通称名を登録している方は通称名でも可)
- 印影が一辺8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの
登録できない印鑑
- ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
- 家族が登録しているもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- 印鑑が摩耗していたり、すりへったりしていて、印影が鮮明に表しにくいもの
- 二重枠や文字が白抜きのもの
本人申請の場合
官公署発行の写真付き本人確認書類のある人:即日交付可
申請に必要なもの
- 登録する印鑑(登録できる印鑑参照)
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、在留カード等(原本で有効期限内のもの))
官公署発行の写真付き本人確認書類のない人(保証人がいる場合):即日交付可
申請に必要なもの
- 登録する印鑑(登録できる印鑑参照)
- 健康保険証、年金手帳、年金証書等本人確認書類(2点必要です。)
- 保証人の登録済印鑑
- 保証人の印鑑登録手帳
- 保証書(印鑑登録申請書の保証人欄に記入・押印したもの)
官公署発行の写真付き本人確認書類のない人(保証人がいない場合):即日交付不可
申請から登録までの流れ
- 申請窓口で印鑑登録を申請します。
- 照会文書(回答書)を住民登録地の本人宛に発送します。
- 有効期限内(申請日の翌日から30日以内)に照会文書(回答書)・登録者本人の本人確認書類を申請窓口に持参することにより印鑑登録が完了し、印鑑登録手帳をお渡しします。
申請に必要なもの
- 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
- 健康保険証、年金手帳、年金証書等本人確認書類(2点必要です。)
手帳の交付に必要なもの
- 回答書
- 登録する印鑑(登録できる印鑑参照)
- 登録者の本人確認書類(健康保険証、年金手帳などの原本)1点
- 回答書を代理人が持参する場合は、代理権授与通知書(回答書内にあります。)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、健康保険証、年金手帳、年金証書等)1点
(代理人が同時に印鑑登録証明書の発行を希望する場合で、代理人の本人確認書類が官公署発行の写真付き身分証明書ではない場合には、本人確認書類が2点必要となります。)
代理人申請の場合
申請者代理人:即日交付不可
申請から登録までの流れ
- 申請窓口で印鑑登録を申請します。
- 照会文書(回答書)を住民登録地の本人宛に発送します。
- 有効期限内(申請日の翌日から30日以内)に照会文書(回答書)・登録者本人の本人確認書類を申請窓口に持参することにより印鑑登録が完了し、印鑑登録手帳をお渡しします。
申請に必要なもの
- 委任状(代理権授与通知書)…登録する印鑑を押印したもの
- 登録する印鑑(登録できる印鑑参照)
- 代理人の本人確認書類(顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)は1点、健康保険証、年金手帳、年金証書等は2点)
手帳の交付に必要なもの
- 回答書
- 登録する印鑑(登録できる印鑑参照)
- 登録者の本人確認書類(健康保険証、年金手帳などの原本)1点
- 回答書を代理人が持参する場合は、代理権授与通知書(回答書内にあります。)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、健康保険証、年金手帳、年金証書等)1点
(代理人が同時に印鑑登録証明書の発行を希望する場合で、代理人の本人確認書類が官公署発行の写真付き身分証明書ではない場合には、本人確認書類が2点必要となります。)
登録申請時の注意点
- 印鑑登録手帳の紛失、改印、廃止などには、それぞれ手続きが必要です。手続きの流れについては、新規登録と同様ですが、改印や廃止の手続きの際には、現在登録されている印鑑登録手帳が必要です。
- 代理人が亡失届・廃止届をされる場合は、印鑑登録の申請と同様に委任状が必要となります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年06月18日