戸籍届(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、転籍届)
戸籍の届出について
- 婚姻届や離婚届等は、届書等の事前確認をお勧めします。
- 市役所閉庁時(土日祝日・年末年始や夜間等の開庁時間外)に提出した戸籍の届書は、受付のみとなります(その場で審査は行いません)。そのため、後日開庁時に戸籍担当職員が内容を確認し、届書に記入していただいた連絡先へ電話することや、場合によっては、再度平日の開庁時に市役所へ来庁していただき、記入漏れ等の補正や不足書類の提出をお願いすることがあります。また、やむを得ず受理できないときは、届書を返戻させていただくこともあります。
出生届
届出期間
生まれた日から数えて14日以内(生まれた日を含む)
届出人
生まれた子の父または母
届出先
本籍地、所在地または生まれた場所の市区町村役場
必要なもの
- 届書(出生届書の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
- 届出人の印鑑
- 親子健康手帳(母子健康手帳)
- 健康保険証(日進市に住民登録されている方のみ必要)
- 請求者名義の振込先のわかるもの(児童手当該当者のみ)
注意事項
- 閉庁日又は閉庁時間に届出することはできますが、親子健康手帳(母子健康手帳)への証明、子ども医療及び児童手当については開庁時間に各担当窓口にてお手続きをしてください。
- 印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください。
婚姻届
届出期間
届出により効力発生
届出人
夫になる人と妻になる人
届出先
夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届書(用紙は全国共通です。) 証人(成人2人)の署名、押印があるもの。未成年の方の場合、父母の同意も必要です。
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(日進市に本籍がある方は不要です。)
注意事項
- 印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください。
- 平成16年2月1日より申請者の本人確認を行っております。免許証、パスポート、住民基本台帳カード等、官公署が発行した本人確認のとれる身分証明書をお持ちください。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から数えて7日以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、土地家屋管理人
届出先
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村役場
必要なもの
- 届書(死亡届書の右半分に医師の証明があるもの)
- 届出人の印鑑
注意事項
- 印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください。
- 令和5年3月17日以降埋火葬許可証の取扱いを変更しています。詳しくは下記関連情報の「埋火葬許可証交付の取扱変更について」をご確認ください。
離婚届
協議離婚
届出期間
届出により効力発生
届出人
夫と妻
届出先
本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届書(証人(成人2人)の署名、押印があるもの)
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(日進市に本籍がある方は不要です。)
注意事項
- 印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください。
- 平成16年2月1日より申請者の本人確認を行っております。免許証、パスポート、住民基本台帳カード等、官公署が発行した本人確認のとれる身分証明書をお持ちください。
裁判離婚
届出期間
裁判確定の日から10日以内
届出人
訴えを提起した人
届出先
本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届書
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(日進市に本籍があるときは不要です。)
- 調停離婚のとき:調停調書の謄本
審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
裁判離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
訴訟上の和解及び請求の認諾のとき:和解調書の謄本、請求の認諾・調書の謄本
注意事項
- 印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください。
転籍届
届出期間
届出により効力発生
届出人
戸籍の筆頭者と配偶者
届出先
転籍地、本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届書
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(日進市内で転籍されるときは不要です。)
注意事項
- 印鑑は朱肉を使用するものをお持ちください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2023年03月06日