排水設備工事の申請と手順

ID番号 N7010

更新日:2021年04月02日

 排水設備工事とは、皆様の敷地内の排水管やます(排水設備)を、下水道に接続する工事のことです。この工事は、現在浄化槽やくみ取り便所を使用している場合、公共下水道の供用が開始されると遅滞なく行う義務が生じます。(下水道法第10条1項)

 日進市では分流式を採用していますので、汚水(トイレからの排水)と雑排水(浴室、台所、洗濯等からの排水)は下水道本管へ接続し、雨水は側溝や雨水管へ放流することとなります。なお、排水設備工事にかかる費用は、個人負担となります。

排水設備の工事に関する手順

  1. 供用開始区域であり、敷地に接する道路に下水道本管が布設されていることを確認します。
  2. 下水道本管と敷地をつなぐ取付管が設置されているかを確認します。取付管が無い場合は、取付管設置工事が必要となります。
  3. 排水設備工事を依頼する指定工事店を、下記の関連情報にあるページ「下水道排水設備指定工事店」の中に掲載している一覧表から選択し、直接指定工事店へご連絡ください。
  4. 指定工事店が現地にお伺いし調査を行い、見積りが示されます。工事内容の説明をしっかり受けていただき、ご納得したうえで契約してくだい。
  5. 施工前に、指定工事店から日進市に工事計画の申請があります。日進市では、適切な工事計画がされているかを確認します。
  6. 日進市が工事計画を確認後、指定工事店が工事に着手します。 
  7. 工事が完了しますと、指定工事店から日進市に完了届が提出されます。完了届が提出されますと、日時を指定して市職員が指定工事店立会いのもと完了検査を実施します。
  8. 完了検査により下水道への接続が確認されますと、下水道使用料の徴収を開始させていただきます。

日進赤池箕ノ手土地区画整理地内での排水工事について

日進赤池箕ノ手土地区画整理地内において、区画整理組合の管理する下水道への接続をする場合は、組合へ接続確認をした上で、日進市へ申請が必要となります。

  1. 敷地に接する道路に下水道本管が布設されており、接続が可能かどうかを区画整理組合へご確認ください。
  2. 下水道本管と敷地をつなぐ取付管が設置されているかを確認します。取付管が無い場合は、区画整理組合へお問い合わせください。
  3. 「排水設備工事確認申請書」の「排水設備所有者」の欄に区画整理組合の承認印を得てください。 
  4. 「排水設備工事確認申請書」を日進市へ提出してください。なお、宅内排水設備工事は、日進市が指定した工事業者でなければ工事することが出来ません。下記の関連情報にあるページ「下水道排水設備指定工事店」の中に掲載している一覧表から選択し、直接指定工事店へご連絡ください。
  5. 日進市が工事計画を確認後、指定工事店が工事に着手します。 
  6. 工事が完了しますと、指定工事店から日進市に完了届が提出されます。完了届が提出されますと、日時を指定して市職員が指定工事店立会いのもと完了検査を実施します。
  7. 完了検査により下水道への接続が確認されますと、下水道使用料の徴収を開始させていただきます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
電話番号:0561-73-2343  ファクス番号:0561-73-1871

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