悪臭関係の届出

ID番号 N6923

更新日:2025年02月06日

悪臭関係工場等の届出

悪臭防止法により、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生したアンモニア、メチルメルカプタン等の特定悪臭物質の排出が規制されており、また、県民の生活環境の保全等に関する条例により、著しく悪臭物質を排出する施設を設置している者は、毎年4月に前年度分の排出状況の届出が必要です。また、届出をしなかった場合には、罰則もあります。

規制対象となる工場・事業場

・畜産農業のうち
   豚房施設を有するもの(豚房の総面積が50平方メートル未満のものを除く)
   牛房施設を有するもの(牛房の総面積が200平方メートル未満のものを除く)
   鶏を3,000羽以上飼育するもの
   うずらを20,000羽以上飼育するもの
・乾燥施設を有する資料または有機質肥料の製造業
・コーンスターチ製造業
・紡糸施設を有するレーヨン製造業
・クラフトパルプ製造業
・製膜施設を有するセロファン製造業
・加硫施設を有するゴム製品製造業
・カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業
・石油精製業
・溶鉱炉を有する製鉄業
・シェモールド法による鋳物製造業
・化製場
・し尿処理場(し尿浄化槽を除く)
・ごみ処理場
・下水道終末処理場


その他詳細は、悪臭規制のあらましをご確認ください。

悪臭関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0561-73-2883 ファクス番号:0561-72-4603

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