浄化槽について

ID番号 N6916

更新日:2026年06月10日

浄化槽の設置・撤去など

浄化槽の使用開始、管理者の変更、使用休止、使用再開、使用廃止に伴う各種届出を、愛知県(尾張県民事務所環境保全課、電話番号:052-961-7255)へ提出することが必要です。
詳しくは下記の愛知県ウェブサイトをご確認ください。

浄化槽の維持管理

浄化槽の管理者(住宅にお住まいの人など)は、浄化槽の機能を適正に維持し、生活排水をきれいに処理するために、浄化槽法で定められている保守点検、清掃、法廷検査の3つを行う義務があります。

1 保守点検

浄化槽の処理方式によって異なりますが、おおむね4カ月に1回以上の保守点検が必要です。

保守点検は、愛知県に登録している浄化槽保守点検事業者に委託してください。事業者の確認・申込は、下記の愛知県ウェブサイトもしくは愛知県(尾張県民事務所環境保全課、電話番号:052-961-7255)へお問い合わせください。

2 清掃

年に1回以上の清掃が必要です。

清掃は、下記の日進市の許可業者に委託してください。

(注意)浄化槽が詰まった、あふれたなどの緊急対応についても、下記業者に連絡してください。

許可業者一覧
事業者名 電話番号
トヨタ衛生保繕株式会社 0561-74-5511
日の出衛生保繕株式会社 0561-72-0450

3 法定検査

新しく浄化槽を設置した後4~8カ月の間に1回、その後毎年1回の法定検査を受ける必要があります。

法定検査は、日進市の指定検査機関である一般社団法人愛知県浄化槽協会(電話番号:052-481-7160)に申込してください。

浄化槽の使用上の注意点

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水をきれいにする装置ですので、微生物が活動しやすい環境を保つことが大切です。
また、浄化槽を清掃するときに発生する汚泥は、日進市南部浄化センターに運び込まれて処理されます。汚泥中に紙おむつなど異物が混入すると、処理施設の破損や処理費用の増加につながります。
浄化槽を使用される皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

主な注意点
場面 注意点
トイレ
  • トイレットペーパー以外は流さない
  • 浄化槽に対応した洗剤を適量使用する
キッチン
  • 調理くずや食べ残しなどの固形物を流さないようにする
  • 油脂は古新聞等に吸わせて可燃ごみに出す
浴室
  • 排水溝にはネット等をかぶせて毛髪を流さないようにする
  • 入浴剤、カビ取り剤などは適量を使う
洗濯
  • 洗剤、漂白剤などは適量を使う
ブロワ
  • 旅行などで留守にする際も電源は切らない 

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
電話番号:0561-73-2343  ファクス番号:0561-73-1871

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