建設リサイクル法の届出について
建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が平成12年5月31日に成立し、施行されています。
これにより、建設工事を実施するにあたって、分別解体及び再資源化等が義務付けられます。
建設リサイクル法の概要
- 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
- 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
- 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又はとび・土木)か解体工事業登録が必要です。
対象となる工事
工事の種別 |
対象範囲 |
届出先 |
---|---|---|
建築物の解体工事 |
床面積80平方メートル以上 |
日進市都市計画課 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積500平方メートル以上 |
日進市都市計画課 |
建築物の修繕・模様替 |
工事費1億円以上 |
日進市都市計画課 |
土木工事・その他の工作物 |
工事費500万円以上 |
愛知県尾張建設事務所 |
工事着手の7日前までに必ず届出してください。
届出書様式など
下記関連情報の「建設リサイクル法(愛知県のホームページ)」より取得できます。
令和3年1月1日から、届出書の様式が変更となり、押印不要となっておりますのでご注意ください。
届出書(様式第1号)に以下の図書を添付して都市計画課まで提出してください。
- 別表1(解体工事)、別表2(新築・増築工事もしくは模様替)
- 付近見取り図(2500分の1など)
- 設計図(解体工事の場合は2面以上の写真)
- 工程表
- 建設業許可証もしくは解体工事業の登録証写し(原本証明をしたもの)
- 代理人の場合委任状
届出書をご提出いただいたのち、届出受理書と届出済ステッカーを交付します。届出済ステッカーは工事実施場所の見やすい位置に掲示してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2020年04月01日