建設リサイクル法の届出について

ID番号 N7395

更新日:2020年04月01日

建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が平成12年5月31日に成立し、施行されています。

これにより、建設工事を実施するにあたって、分別解体及び再資源化等が義務付けられます。

建設リサイクル法の概要

  1. 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
  2. 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
  3. 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又はとび・土木)か解体工事業登録が必要です。

対象となる工事

工事詳細

工事の種別

対象範囲

届出先

建築物の解体工事

床面積80平方メートル以上

日進市都市計画課

建築物の新築・増築工事

床面積500平方メートル以上

日進市都市計画課

建築物の修繕・模様替

工事費1億円以上

日進市都市計画課

土木工事・その他の工作物

工事費500万円以上

愛知県尾張建設事務所
維持管理課

工事着手の7日前までに必ず届出してください。

届出書様式など

下記関連情報の「建設リサイクル法(愛知県のホームページ)」より取得できます。

令和3年1月1日から、届出書の様式が変更となり、押印不要となっておりますのでご注意ください。

届出書(様式第1号)に以下の図書を添付して都市計画課まで提出してください。

  • 別表1(解体工事)、別表2(新築・増築工事もしくは模様替)
  • 付近見取り図(2500分の1など)
  • 設計図(解体工事の場合は2面以上の写真)
  • 工程表
  • 建設業許可証もしくは解体工事業の登録証写し(原本証明をしたもの)
  • 代理人の場合委任状

届出書をご提出いただいたのち、届出受理書と届出済ステッカーを交付します。届出済ステッカーは工事実施場所の見やすい位置に掲示してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課開発建築係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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