宅地造成等規制法に関する許可

ID番号 N7390

更新日:2020年04月01日

宅地造成等規制法のあらまし

この法律は、宅地造成に伴いがけ崩れや土砂の流出のおそれが著しい区域を「宅地造成工事規制区域」に指定し、この区域で行われる宅地造成工事について災害防止のために必要な規制を行い、生命及び財産の保護を図ることを目的としています。

宅地造成に関する工事許可

日進市においても、宅地災害の恐れがある区域として知事が指定した宅地造成工事規制区域があります。(第2次指定 昭和41年6月2日 指定面積2,208ヘクタール)この区域内で次のいずれかに該当する宅地造成をおこなう場合は、原則として知事の許可が必要です。宅地造成工事規制区域であるか否かについては、日進市都市計画課までお問い合わせください。

  1. 切土の場合で、高さが2メートルを超えるがけができるもの。
  2. 盛土の場合で、高さが1メートルを超えるがけができるもの。
  3. 切土と盛土を同時にする場合で、盛土部分に1メートル以下のがけができ、かつ、切土と盛土を合わせて2メートルを超えるがけができるもの。
  4. 切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

1、2、3に述べたがけとは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で、これらのがけは原則として法律で定められた技術的基準に適合する擁壁でおおわれなければなりません。

許可申請書類

宅地造成に関する工事を行うため、知事の許可を受けようとするときは、日進市開発等事業に関する手続条例に基づく所定の手続きを経たのち、「宅地造成に関する工事の許可申請書」を正本1通、副本2通を作成して日進市へ提出してください。

(申請書様式および手数料については下記の関連情報にてご確認ください。)

工事完了の検査

工事が完了したときは、「宅地造成に関する工事の完了検査申請書」に、よう壁の配筋、隅角補強、控壁等の写真(現場で確認できない部分)を添付して日進市に提出してください。

検査の結果、工事が技術的基準に適合していれば、愛知県知事が検査済証を交付します。

造成宅地防災区域の指定について

宅地造成等規制法の目的を達成するために、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるもののおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができます。

日進市では、現在、造成宅地防災区域に指定された区域はありません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

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