国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
日進市内で一定規模以上の土地取引を行った場合に、権利取得者(売買の場合は買主)は、以下に示す2つの要件を満たしている時は、契約を行った日から起算して2週間以内に届出をする必要があります。
詳細は、国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(愛知県都市計画課)(外部リンク)をご覧ください。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(愛知県都市計画課)(外部リンク)
届出の要件
届出が必要かどうかは、面積要件と契約要件で判断されます。なお、面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。
面積要件
都市計画区域の区分 | 面積要件 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域(日進市内は該当区域なし) | 10,000平方メートル以上 |
届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。
土地を買い集める場合は、個々の面積が届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合には届出が必要です。
契約要件
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。
- これらの取引の予約である場合も含みます。
- 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
- 土地に関する権利は、所有権、地上権又は賃借権及びこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。
届出書類
契約を行った日から起算して2週間以内に、日進市役所北庁舎1階の都市計画課へ下記の書類を各2部提出してください。なお、届出は契約ごとに必要となります。
- 土地売買等届出書
- 土地売買等に係る契約書の写し
- 契約書の内容全ての写しを提出してください。
- 契約書を作成しない場合には、これに代わるその他の書類でも構いません。
- 予約契約の場合であっても必要です。
- 位置図(地形図)
縮尺10,000~50,000分の1の地図に、土地の位置を朱書きしたもの。 - 周辺状況図
縮尺2,500~5,000分の1の地図に、土地の位置を朱書きしたもの。 - 公図【登記簿面積にて売買した場合】
隣接地を含む公図の写しに土地の形状を朱書きしたもの。 - 実測求積図【実測面積にて売買した場合】
土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可。 - 委任状【代理人を立てる場合】
土地売買等届出書と委任状の様式は、国土利用計画法に基づく土地取引届出の必要書類(愛知県都市計画課)(外部リンク)からダウンロードすることもできます。
国土利用計画法に基づく土地取引届出制度 (愛知県都市計画課)(外部リンク)
契約の日から起算して2週間以内の届出期間を過ぎてしまった場合には、国土利用計画法違反となり、悪質と判断された場合は処罰されることもありますので、速やかに都市計画課へ連絡してください。
届出後について
届出があった日から起算して3週間以内に、愛知県から「勧告」・「不勧告」の通知等があります。
不勧告の場合、原則として不勧告の旨の通知等はありません。
ただし、不勧告通知書の送付を希望する場合は、届出書の「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書送付希望」と記載し、届出書の提出時に送付先(宛先は届出者又は代理人に限る)を記載した切手貼付済みの返信用封筒を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2021年03月26日