自動車の臨時運行許可発行について
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行の許可を申請することができます。
申請場所
- 市役所1階 市民課
- 月曜日~金曜日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
臨時運行の対象となるもの
- 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
臨時運行の対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
- 販売の為の試乗をするための場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等) 等
申請日及び許可期間
申請できるのは原則 運行日の当日です。
やむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。
運行できる期間は、最長5日間です。
申請時に必要なもの
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等の原本
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
- マイナンバーカード、自動車運転免許証、在留カードなど申請者の本人確認ができる書類
※申請書は市民課窓口にご用意しておりますので、そちらをご利用ください。
返納(許可証の有効期間が満了したとき)
貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期間満了日から5日以内です。
許可証及び仮ナンバーの紛失について
- 許可証を紛失された場合は、市民課にて紛失の届出をしてください。
- 仮ナンバーを紛失された場合は、管轄の警察署へ届出をし、市民課へご連絡ください。
手数料
750円
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年07月31日