自動車の臨時運行許可発行について

ID番号 N7295

更新日:2024年03月01日

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行の許可を申請することができます。

臨時運行の対象となるもの

  • 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
  • ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等

申請日及び許可期間

申請できるのは原則 運行日の当日です。

やむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。

運行できる期間は、最長5日間です。

 

申請時に必要なもの

  1. 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等の原本
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
  3. マイナンバーカード、自動車運転免許証、在留カードなど申請者の本人確認ができる書類

手数料

750円

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム