都市公園(物品の販売等)
公園の使用について
日進市都市公園条例の改正に伴い、平成29年4月1日より市内都市公園における以下に該当する項目について、公園使用料等が発生しますので、お知らせします。
1 制限されている次の行為を許可を得て行う場合
項目 | 使用料 |
---|---|
(1)物品の販売、募金等を行う場合 | 1平方メートル1日につき20円 |
(2)業としての写真撮影、映画撮影を行う場合 | 1日につき2,030円 |
(3)興行を行う場合 | 1平方メートル1日につき20円 |
(4)競技会、展示会、博覧会等の催しのため公園の全部又は一部を独占して利用する場合 | 1平方メートル1日につき20円 |
2 許可を得て、売店等を設置・管理する場合
項目 |
使用料 |
|
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公園施設を設ける場合 |
1平方メートル1月につき136円 |
|
公園施設を管理する場合 |
食堂、売店等の店舗として使用する場合 |
1平方メートル1月につき1,410円 |
自動販売機を設置使用する場合 |
1平方メートル1月につき700円 |
3 許可を得て、次の物件が占用する場合
電柱、ポスト、ガス管等を設置する場合、占用料が発生します。占用料については、日進市道路占用料条例に準拠します。
この記事に関するお問い合わせ先
市街地整備課
電話番号:0561-73-3297 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2019年10月01日