地区街づくりの推進について
地区街づくりとは、地区住民が自らの地区の街づくりのあり方を考え、市に提案をし、市の計画として位置づけることにより、地区内の土地利用等に関する計画及び基準等を明らかにしていく制度です。
地区街づくり計画において定めることができる項目は次のとおりです。
計画の内容
- 建築物の用途の制限
- 建築物の容積率の最高限度
- 建築物の建ぺい率の最高限度
- 建築物の敷地の最低限度
- 壁面の位置の制限
- 高さの最高限度
- 建築物の形態又は意匠の制限
- かき又はさくの構造の制限 等
地区街づくり計画を提案するにあたっては、地区街づくり協議会を設立する必要があります。
地区街づくり協議会の設立の要件は次のとおりです。
設立要件
- 地区住民の自由な参加を保障していること
- その活動が、特定の個人又は団体の利益を誘導するものでないこと
- 協議会の設立について、地区住民の人数(地区内に居住する者については当該地区の世帯数を人数とする。以下同じ。)の4分の3以上の同意を得ていること
- 地区の概ねの区域を定めていること
- 代表者等役員の定めがあること
- 会則の定めがあること
地区街づくり協議会を設立するために、市から支援を受けてその準備をする地区街づくり準備会を設立することができます。また街づくり準備会や街づくり協議会を担う住民等は、必ずしも街づくりにおける専門家ではありません。そこで、市は人的、技術的支援を行い、計画作成を遂行しやすい環境づくりをお手伝いします。
地区街づくりの推進については、日進市開発等事業に関する手続条例(第31条から第34条まで)及び規則において規定されています。詳しくは以下の関連情報をご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2019年03月01日