後期高齢者福祉医療費制度(通称 マル福)

ID番号 N6045

更新日:2024年04月01日

対象となる方

市内に住所を有し、次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度に加入している方

後期高齢者医療加入者

  • 1級から3級までの身体障害者手帳所持者 (65歳以上)
  • 腎臓機能障害4級の身体障害者手帳所持者
  • 進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障害者手帳所持者
  • A又はB判定の療育手帳所持者(A判定の方は65歳以上)
  • 自閉症状群と診断された者
  • 戦傷病者手帳所持者
  • 精神措置入院患者(精神保健福祉法第29条の規定により入院の方)
  • 結核勧告・措置入院患者(感染症予防法第19条、20条の規定による入院の方)
  • 寝たきり・認知症高齢者(常時臥床若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症の状態であって、生活介護を受けていることが3月以上継続している者のうち、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が、医療給付日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるもの)
  • ひとり暮らし高齢者(親族から生活の介助及び経済的な援助等を受けることができない独り暮らしの者(世帯を単独で構成し、同一敷地又は隣地に親族がなく単身で生活を営んでいる者をいう。ただし、居住地特例対象施設及び類似施設に入所等することにより独り暮らしとなった者を除く。)であって、医療給付日の属する年度分(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度分とする。)の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者(遺族年金収入を課税収入とみなして合算し、市町村民税の非課税とならない者を除く。)又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるもの)
  • 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳所持者(65歳以上)
  • 自立支援医療費(精神通院)を受給している方(該当医療機関のみ)

※備考

   寝たきり・認知症高齢者、ひとり暮らし高齢者にはその他所得制限があります。詳しくは後期福祉医療係までお問い合わせください。

医療制度について

上記該当者に対し、医療費の自己負担額を助成します。

なお、健康診断、薬の容器代、文書料、差額ベッド料などの健康保険の適用されないもの及び入院時の食事代は助成の対象外となります(自己負担となります)。

各種届出について

次のような場合、受給者証、健康保険証を持参し届出をしてください。

  • 住所が変わったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が交通事故の被害者となったとき
  • 生活保護の適用を受けることになったとき 

受給者証を紛失・汚損等された場合は、市役所で再交付申請をしてください(「あいち電子申請・届出システム(後期高齢者福祉医療費受給者証再交付申請)」(下部の関連情報参照)からも申請できます。)。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554

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