後期高齢者医療制度(給付)
受けられる給付について
1 医療機関等における窓口で負担が軽減される場合
(1)高額療養費の特例(特定疾病)
以下の病気は費用が高額で長期にわたるため、該当する方は申請により「特定疾病医療受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示していただければ、1ヶ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円(75歳になられたことにより資格を取得された方の加入月は5,000円)に軽減されます。
- 人工透析を実施する慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
(2)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
令和6年12月2日から限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行はなくなり、申請によって「自己負担限度額等の適用区分の記載された資格確認書」を交付しています。
入院時の医療費負担額を高額療養費の自己負担額まで軽減し、非課税世帯の方は、入院中の食事代が減額されます。
また、外来時に1箇所の医療機関での支払いが限度額を超える場合は、限度額までの請求となります。
保険年金課に被保険者証もしくは資格確認書をお持ちの上、申請手続きをしてください。
有効期限 有効となる日から7月末まで。
既に認定証をお持ちの方で、引き続き交付対象の方であって、個人番号カードの健康保険証利用登録をされていない方は令和7年7月に自己負担限度額等の適用区分の記載された資格確認書を郵送します(手続き不要。)
(3)入院したときの食事代
市民税非課税世帯(負担区分1、2)に該当される方は、「限度額適用、標準負担額減額認定証」もしくは「自己負担限度額等の適用区分の記載された資格確認書」を入院時に窓口で提示することにより、下表の区分どおり食事代、居住費の自己負担額の減額を受けることができます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。
負担区分 | 食事代(1食につき) | |
---|---|---|
一般及び現役並み所得がある方 |
510円 |
|
区分2 | 入院90日まで | 240円 |
区分2 | 入院91日以上 | 190円 |
区分1 | 110円 |
負担区分 | 食事代(1食につき)下記1参照 | 居住費(1日につき) |
---|---|---|
一般及び現役並み所得がある方 |
510円/470円(下記2参照) |
医療区分1・2・3の方370円、指定難病の患者の方0円 |
区分2 | 240円 | 医療区分1・2・3の方370円、指定難病の患者の方0円 |
区分1 | 140円 | 医療区分1・2・3の方370円、指定難病の患者の方0円 |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
- 医療区分2・3の方の食事代については、上記の入院時の自己負担食事代(食事療養標準負担額)と同額の負担額となります。
- 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、一食470円。
2 後日に、差額等が支給される場合
(1)高額療養費
1ヶ月の窓口での医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として差額を支給します(初回のみ申請が必要のため、該当される方へ、ご案内を郵送します。)。
自己負担限度額(月額:下記1参照)平成30年8月以降の額
負担区分 | 個人の限度額(外来のみ)・世帯の限度額(外来+入院) |
---|---|
現役並み所得3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [下記2参照 140,100円] |
現役並み所得2(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得1(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [下記2参照 44,400円] |
負担区分 | 個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) |
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一般2 | 18,000円または{6,000円+(医療費(下記3参照)-30,000円)×10%}の低い方(下記4参照) | 57,600円[下記2参照 44,400円] |
一般1 | 18,000円(下記4参照) | 57,600円[下記2参照 44,400円] |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。(1日生まれの方は除く)
- 診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[ ]内の金額となります。
- 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
- 年間(8月から翌年7月まで)144,400円を上限とします。
(2)全額自己負担したときの療養費の給付
- 医師の指示によるコルセット等の治療用装具に要する費用の一部
- 医師の同意を得ての柔道整復・はり・きゅう・マッサ-ジの費用の一部
- 海外に渡航中、治療を受けた一部
- 旅行先などで急病になり、やむを得ず資格確認書(もしくは被保険者証)を持たずに受診した費用の一部
(3)移送費
負傷、疾病等により移動が困難な患者さんが、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給されます。
(4)葬祭費
被保険者がお亡くなりになられたときは、葬祭を行った方に5万円が支給されます。
(5)高額医療・高額介護合算
同じ世帯の後期高齢者医療制度の加入者の方が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し限度額を超えた場合に、申請により支給されます(該当される方へ、ご案内を郵送します)。
3 協定保養所利用助成事業について
4月1日から翌年3月31日までに、被保険者のみなさまが健康の保持・増進を目的として次の協定保養所に宿泊した場合は、1泊につき1,000円(全保養所あわせて4泊まで)を助成します。
利用される方は、申込時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療の被保険者」であることを伝えて直接申し込んでください。
また、宿泊当日、保養所の窓口で後期高齢者医療の資格確認書(もしくは現在お持ちの被保険者証)と利用カード(初回利用時に保養所にて交付)を提示してください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。
詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合 給付課 (電話:052-955-1205)へ
お問い合わせください。
場所 | 協定保養所名 | 電話番号 |
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江南市 | すいとぴあ江南 | 0587-53-5555 |
豊田市 | 豊田市百年草 | 0565-62-0100 |
東浦町 | あいち健康の森プラザホテル | 0562-82-0211 |
長野県(王滝村) | おんたけ休暇村セントラル・ロッジ | 0264-48-2111 |
蒲郡市 | サンヒルズ三河湾 | 0533-68-4696 |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2025年04月01日