後期高齢者医療制度(対象者・保険証・負担割合)

ID番号 N6041

更新日:2022年10月01日

制度について

 長年にわたり家族や社会のために尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるよう、平成20年度から始められた制度です。
 医療にかかる費用については、医療機関で支払う窓口負担を除いた分について公費で約5割、現役世代で約4割、残り約1割を被保険者が負担する仕組みとなっています。
 運営にあたっては、「愛知県後期高齢者医療広域連合」と「日進市」が協力して次のことを行っています。
 

愛知県後期高齢者医療広域連合

  1.  保険料の決定
  2.  医療の給付
  3.  保険証の発行
  4.  制度に関する広報

日進市

  1.  保険料の徴収
  2.  保険証等の引き渡し、再発行
  3.  各種申請や届け出の受付
  4.  制度に関する広報及び窓口相談

対象者(被保険者)について

75歳以上の方

  • 75歳の誕生日当日からすべての方が自動的にこの医療制度の被保険者になります。
  • 加入の手続きは必要ありません。

65歳以上の一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた方)

  • 該当される方へご案内を郵送します。

注意事項

  • 国民健康保険や会社の健康保険等に加入していた方は、資格喪失手続きが必要な場合がありますので、詳しくは各保険者までお問い合わせください。
  • 健康保険組合等に被用者本人として加入されていた方が後期高齢者医療に加入された場合、扶養されていた方は今までの健康保険組合等の資格を失うことになりますので、「他の家族の被扶養者になる」「国民健康保険に加入する」など新たな手続きが必要になります。

保険証について

  1. 75歳を迎えることにより加入される方へは、保険年金課から保険証を郵送します。
  2. 保険証は1人につき1枚です。
  3. 保険証は医療機関にかかるときに、窓口で提示してください。
  4. 保険証は、原則として、8月1日から翌年7月31日までの1年を単位として発行します。毎年7月中旬以降に新しい保険証を郵送します。
  5. 保険証を紛失した場合は、運転免許証など身分を証明できるものを持参し、保険年金課において再発行の手続きを行ってください。

負担割合(医療機関にかかるときは)

 後期高齢者医療制度では、医療機関にかかるときは、かかった医療費の一部を自己(窓口)負担(1割、2割又は3割)していただく必要があります。

負担区分判定方法

1 現役並み所得のある方(3割負担)

 同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者の方がいる
世帯の方。
 ただし、次の条件のいずれかに該当する場合は、基準収入額適用制度により負担区分が2割負担に変更される場合があります。

  1. 被保険者が1人の世帯…被保険者の収入額が383万円未満のとき
  2. 被保険者が2人以上の世帯…被保険者の収入額の合計が520万円   未満のとき
  3. 被保険者の方が1人で、その収入額が383万円以上であって、か つ同じ世帯に70歳から74歳の方(後期高齢者医療制度以外の医療保険加入者)のいる世帯…被保険者と70歳から74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき

 なお、現役並み所得のある方のうち、次の条件に全て該当する場合は申請をすることなく2割負担(一般2)が適用されます。

  1. 同じ世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の後期高齢者医療被保険者の方がいる
  2. 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の旧ただし書所得(下記参照)の合計が210万円以下である
    旧ただし書所得とは、所得金額から33万円を控除した金額です。 所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額となります。
2 一般2(2割負担)

令和4年10月1日から次の条件に該当する場合は、2割負担(一般2)が適用されます。

市民税非課税世帯以外の世帯であって、次の条件に全て該当する場合(3割負担と判定される方を除きます。)

  1. 市民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯の方
  2. 世帯に属する被保険者全員の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円以上(被保険者が1人の場合は200万円以上)の世帯の方
3 区分1(1割負担)
  1. 世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。
  2. 世帯全員の各種所得(給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金については控除額を80万円で計算)が0円の世帯の方。
4 区分2(1割負担)

市民税非課税世帯の方で、区分Iに該当しない方。

5 一般1(1割負担)

 「区分1」、「区分2」、「一般2」、「現役並み所得のある方」に該当しない方。

6 その他

 世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則として、異動のあった月の翌月から適用されます。

マイナンバーカードの保険証利用

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554

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