介護サービスの利用のしかた

ID番号 N6071

更新日:2022年03月14日

サービスを利用するときは、まず要介護(要支援)の認定申請が必要です。

1 対象者

  • 65歳以上で身体や精神の状況により他人の介護が必要な方
  • 40歳から64歳の方で次の特定疾病により他人の介護が必要な方

特定疾病

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものに限る。)、関節リウマチ、筋萎縮性側策硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭搾症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

2 申請

市役所の介護福祉課・地域包括支援センターのいずれかの申請窓口で要介護(要支援)認定の申請をします。
原則として申請から約30日で結果が届きます。

  • 40歳から64歳の方については、健康保険証により加入している健康保険の資格を確認しています。
  • 平成29年11月13日から地方公共団体・医療保険者等との間で、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始され健康保険の資格を日進市にて確認できるようになりました。

 しかし、一部健康保険(厚生労働省ホームページ)の加入者については、情報連携の準備が整わないなどの理由により、情報連携による健康保険資格の確認が出来ない状態にあります。
 したがいまして、これらの健康保険加入者で40歳から64歳の方が要介護認定申請を行うときには、健康保険証を持参して頂く必要があります。

3 訪問調査・主治医意見書

申請後、日程調整をさせていただき訪問調査に伺います。
市の依頼により主治医の先生に意見書の作成をお願いします。

4 審査会

訪問調査の結果をコンピュータ処理した1次判定と主治医の意見書をもとに専門家が2次判定(総合的な判定)をおこないます。

5 認定結果の通知

「要支援1・2」「要介護1から5」「非該当」に分かれます。

「要支援1・2」の方

お住まいの地区の地域包括支援センターと相談しながらサービス内容を検討し、ケアプランを作成後サービスを利用してください。

中部地域包括支援センター

日進市蟹甲町中島22 日進市中央福祉センター内
電話番号 0561-73-4890 ファクス番号 0561-74-7011
担当地区…蟹甲、折戸、栄(1・2丁目)、本郷、岩崎、岩藤、南ヶ丘、東山、藤塚、竹の山

東部地域包括支援センター

日進市米野木町南山987-44 老人保健施設 愛泉館内
電話番号 0561-74-1300 ファクス番号 0561-74-1303
担当地区…藤枝、米野木、三本木、藤島、北新、五色園、栄(3から5丁目)、米野木台

西部地域包括支援センター

日進市浅田平子2-20 特別養護老人ホーム 日進ホーム内
電話番号 052-806-2637 ファクス番号 052-806-2638
担当地区…赤池、赤池南、浅田、浅田平子、梅森、梅森台、野方、香久山、岩崎台

「要介護1から5」の方

在宅でサービスを利用される場合は、居宅介護支援事業者と相談しながらサービス内容を検討し、ケアプランを作成後、サービスを利用してください。
介護保険施設入所を希望される場合は、施設へ直接申し込みをしてください。

介護保険サービスの支給限度額について

サービス利用時の自己負担額は1割(2割または3割)ですが、在宅サービスについては、要介護の状態に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限を超えた場合、超えた部分につきましては全額自己負担になります

支給限度額
要介護の状態 1ヵ月の支給限度額(単位)
要支援1

5,032単位

要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

「非該当」の方

介護保険のサービスは受けられませんが、他の高齢者支援のサービスを受けられる場合がありますのでご利用ください。
認定結果に不服などがある場合については介護保険審査会に不服申し立てすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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