介護職員処遇改善加算等の届出について

ID番号 N12871

更新日:2026年03月23日

令和8年度介護職員等処遇改善加算等の届け出について

  通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(令和8年2月10日厚生労働省老健局老人保健課発事務連絡)に基づき、提出期限を次のとおり変更します。

 

・令和8年4月及び5月分を申請する事業者

令和8年4月15日(必着)※6月以降の処遇改善計画書もあわせて提出してください。

・令和8年6月以降分のみを申請する事業者

令和8年6月15日(必着)

介護職員等処遇改善加算の拡充1
介護職員等処遇改善加算の拡充2
介護職員等処遇改善加算の拡充3

※新規指定申請の場合は指定申請時に届出することで、事業開始月から加算を算定することができます。

※加算届の申請先は指定権者となりますので、愛知県等から指定を受けている事業所はそちらに提出してください。

届出書類について

処遇改善計画書

※使用しているエクセルによっては、そのまま印刷をするとチェックボックスのあたりが適切に印刷されない場合があります。その際は、エクセルの「名前を付けて保存」からPDFデータとして保存した後に印刷してご提出ください。

※処遇改善加算以外の加算に変更がない場合は、体制状況一覧表等の提出は求めません。

変更届出書

特別な事情に係る届出書

  事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。

法人の運営事業所数が10以下の場合に使用可能な簡易様式

介護職員処遇改善等実績報告について

介護職員処遇改善等実績報告については、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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