日進市子育て短期支援事業(ショートステイ)
日進市では、児童を養育している家庭の保護者が病気、その他の理由により家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合に、乳児院、養護施設等の利用をあっせんする事業を行っています。
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対象者
児童の保護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤及び看護並びに学校等への公的事業の参加等(社会的理由に限る。)の理由により、家庭における養育が一時的に困難となった市内に居住する18歳未満の児童等で、市長が必要と認める者
実施施設
- 乳児院
- 児童養護施設
利用期間
原則として7日以内。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、必要最小限度の範囲内で利用期間を延長することができる。
利用手続
実施施設を利用しようとする者の保護者又は養育者は、日進市子育て短期支援事業利用申請書を提出します。
利用料
実施施設の利用が終了した後、以下に定める利用料の額を納付していただきます。
利用世帯の区分 | 対象者の区分 | 利用料の額 (1人1日当たり) |
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生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 全対象者 | 0円 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者の世帯で、前年(1月から10月までの間にあっては、前々年)の所得(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項に規定する養育に必要な費用の支払を受けたときは、当該費用を除く。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額を超えない世帯 | 全対象者 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 全対象者 | 0円 |
上記以外の世帯 | 2歳未満児 | 5350円 |
上記以外の世帯 | 2歳以上児 | 2750円 |
上記以外の世帯 | 緊急一時保護の母親 | 0円 |
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
電話番号:0561-73-1049 ファクス番号:0561-72-4603
電話番号:0561-73-1049 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2023年12月06日