日進市在日外国人福祉給付金
国民年金(厚生年金その他の公的年金など)を受けることができない外国人の方へ福祉給付金を支給します。
在日外国人高齢者福祉給付金
対象者(全てに該当すること)
- 大正15年4月1日以前に生まれた方
- 昭和57年1月1日より前から平成24年7月8日まで外国人登録をされ、平成24年7月9日以後引き続き住民登録されている方
- 日進市に1年以上居住し、日進市に住民登録されている方
- 厚生年金その他の公的年金等を受給していない方
上記の要件を満たしていても、次の方は非該当または支給停止になります。
- 生活保護を受けている方
- 施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等)に入所されている方
※該当施設については介護福祉課までお問い合わせください。 - 所得制限の額を超えている方
※毎年1回、7月1日から7月15日までの間に現況の確認を行います。
支給額
10,000円(月額)
※申請日の翌月からの支給となります。
4月、8月、12月にそれぞれの月の前月までの分を支給します。
申請に必要なもの
- 申請書(介護福祉課にあります)
- 印鑑
- 所得証明書
- 特別永住者証明書又は在留カード
- 通帳(ご本人名義に限ります)
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
※運転免許書等の顔写真付の証明書類の場合は1点。健康保険証や年金手帳等の顔写真がないものの場合は2点
申請先
介護福祉課 障害福祉係
在日外国人重度障害者福祉給付金
対象者(全てに該当すること)
- 昭和37年1月1日以前に生まれた方
- 昭和57年1月1日より前から平成24年7月8日まで外国人登録をされ、平成24年7月9日以後引き続き住民登録されている方
- 日進市に1年以上居住し、日進市に住民登録されている方
- 身体障害者手帳1級または2級、あるいは療育手帳A判定の方
- 障害手帳を所持する発生原因になった傷病について初めて医師の診療を受けた日が昭和57年1月1日より前である方
- 厚生年金その他の公的年金等を受給していない方
- 在日外国人高齢者福祉給付金を受給していない方
上記の要件を満たしていても、次の方は非該当または支給停止になります。
- 生活保護を受けている方
- 施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等)に入所されている方
※該当施設については介護福祉課までお問い合わせください。 - 所得制限の額を超えている方
※毎年1回、7月1日から7月15日までの間に現況の確認を行います。
支給額
15,000円(月額)
※申請日の翌月からの支給となります。
4月、8月、12月にそれぞれの月の前月までの分を支給します。
申請に必要なもの
- 申請書(介護福祉課にあります)
- 印鑑
- 所得証明書
- 特別永住者証明書又は在留カード
- 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
- 通帳(ご本人名義に限ります)
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
※運転免許書等の顔写真付の証明書類の場合は1点。健康保険証や年金手帳等の顔写真がないものの場合は2点。
申請先
介護福祉課 障害福祉係
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2020年06月25日