タクシー料金助成

ID番号 N6464

更新日:2024年04月01日

障害のある方がタクシーに乗るとき、運賃の一部を助成する「タクシー料金助成利用券綴」(タクシーチケット)を交付します。なお、令和6年度のタクシーチケットは、令和6年3月21日木曜日から配布しています。

タクシー料金助成利用券

助成内容

1乗車につき1枚700円まで

対象者

  1. 身体障害者手帳1~3級
  2. 療育手帳A・B判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳1~2級

対象車両

 一般車両及び福祉車両

リフト付タクシー料金助成利用券(タクシー料金助成利用券との選択制です)

助成内容

1乗車につき1枚3,000円まで

対象者

身体障害者手帳の交付を受け次の障害が1~3級の人で、移動に車いすやストレッチャーを使用している人

  1. 下肢障害
  2. 体幹機能障害
  3. 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)

対象タクシー

福祉車両
(ただし、昇降機を用いて車いす又はストレッチャーを使用した状態で乗車することが
できるタクシーのみ。スロープ式のタクシーは不可。)

手続方法

下記のものをお持ちの上、介護福祉課へお越しください。

  • 障害者手帳
    代理人が手続きされる場合は、代理人の印鑑及び免許証など代理人の本人確認ができるものも併せてお持ちください。

その他

  • 利用できるタクシー会社が決まっていますので、乗車の際にはご確認ください。
  • チケットの再発行はしていませんので、紛失などにご注意ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課障害福祉係
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554

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