特定相談支援事業者等の指定手続きについて
特定相談支援及び障害児相談支援について
平成24年4月より障害福祉サービスを利用するすべての障害のある人に対し、サービス等利用計画の作成及びモニタリング等を行うことが義務づけられました。
法令によりサービス等利用計画の作成等は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」又は「指定障害児相談支援事業者」が実施するため、指定を希望する相談支援事業者に対する指定手続きをお知らせします。
市が指定する相談支援事業の種類と内容
事業者種別 | 事業の概要 |
---|---|
特定相談支援事業者 | 障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
障害児相談支援事業者 | 障害児が障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
指定申請の相談、締め切り等
- 本市において、特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所として指定を受けようとする場合は、事前に介護福祉課までご連絡ください。
- 指定の基準日(事業開始が可能となる日)は、原則として毎月1日です。
- 指定申請は、申請書ごとに内容審査を行います。申請受付後、20日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。そのため、遅くとも希望する指定日の1か月前までに事前確認を行った上で、指定日の属する月の前月10日(10日が土日祝日の場合はその前の営業日)までに申請書類を提出してください。
受付場所
- 申請書類は郵送ではなく、原則窓口に持参してください。事前に来庁の予約等をしてください。指定申請書類の確認をいたします。
提出窓口
日進市 健康福祉部 介護福祉課 障害給付係(指定担当)
〒470-0192 日進市蟹甲町池下268
電 話:0561-73-1749 ファクス:0561-72-4554
メール:下記よりメールを送信してください。
- 事業者の指定は、原則として事業所ごとに行います。
- 提出時には、市担当者が事業内容等について何点か確認し、書類の補正を依頼することがあります。書類の不足や不備がある場合は受け付けできませんのでご注意ください。
指定の手引き(指定申請書類)
特定相談支援事業者又は障害児相談支援事業者の指定の手引きを作成したので、申請のご参考にしてください。また、申請書の作成は、関連情報のファイルをご利用ください。
様式集
様式1~6
計画相談支援給付費支給申請書
計画相談支援給付費支給申請書 (PDFファイル: 57.6KB)
計画相談支援依頼(変更)届出書
計画相談支援依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 62.5KB)
計画相談支援依頼(変更)届出書(兼務用)
計画相談支援依頼(変更)届出書(兼務用) (PDFファイル: 69.6KB)
参考資料
運営規定
モデル契約書
モデル重要事項説明書
モデル委任状
障害支援区分認定調査等委託契約書
障害支援区分認定調査等委託契約書 (PDFファイル: 169.6KB)
指定特定相談支援事業者等の指定等に関する規則
指定特定相談支援事業者等の指定等に関する規則 (PDFファイル: 73.6KB)
特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の実施に関する要綱
特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の実施に関する要綱 (PDFファイル: 206.4KB)
計画相談運用指針
障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 (PDFファイル: 154.3KB)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 (PDFファイル: 151.9KB)
指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの (PDFファイル: 116.0KB)
指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの (PDFファイル: 116.1KB)
相談支援事業者の指定に当たっての留意事項
相談支援事業者の指定に当たっての留意事項 (PDFファイル: 1.1MB)
Q&A(相談支援関係)
手引き表紙奥付
関連情報
指定特定相談支援事業者(障害児相談支援事業者)の指定申請に係る添付書類一覧 (Wordファイル: 73.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2019年03月01日