特別用途地区(研究開発地区)について

特別用途地区(研究開発地区)の概要
特別用途地区は、用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完するため、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、建築基準法に基づき地区の特性や課題に応じて地方公共団体が定める条例で建築物の用途に係る規制の強化又は緩和を行うために定めるものです。
このうち、研究開発地区は研究所、研究支援施設その他の研究開発施設の集約的な立地を図り、これらの研究開発施設に係る環境の保護及び業務の利便の増進を図るため定める地区とし、研究開発施設の業務の利便の増進に支障を及ぼすおそれのある建築物に係る用途の制限の強化を行うものです。
日進市の特別用途地区(研究開発地区)
日進市では米野木町南山の一部において特別用途地区(研究開発地区)を決定しています(平成13年6月29日 日進市告示第104号)。
また、同地区については、日進市研究開発地区建築条例(平成13年日進市条例第23号)を定めています。
同地区で建築を計画する際には、同条例の建築制限に適合するか都市計画課都市政策係(下記連絡先参照)までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2019年03月01日