日進市都市緑化推進事業補助金

ID番号 N3200

更新日:2024年03月19日

お知らせ

令和5年度分の受付は締め切りました。令和6年度(令和6年4月1日以降着工)分についてはご相談ください。

交付申請書提出前の事前確認に1か月以上かかる場合がありますので、時間に余裕をもって計画を立てていただくようお願いします。

日進市では、市内の緑化の推進を図るために、愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、市民や事業者が行う民有地の緑化の経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

 

対象区域

日進市内の次の区域にある敷地と建築物

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域内の既存集落

補助対象工事

屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化、生垣設置にかかる次の工事費用

  • 植栽(例:樹木、地被植物、芝など。1年から2年で枯れる草花は除く)
  • 植栽基盤(例:客土、屋上緑化資材、壁面緑化資材、駐車場緑化資材など)
  • かん水施設(例:散水栓、給水管など)
  • 本事業により整備した園路

主な要件

緑の街並み推進事業

市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落において、民有地の建物又は敷地の緑化を進める事業で、次の要件を全て満たすものとします。

  1. 緑化面積が50平方メートル以上(生垣については、延長15メートル以上(生垣の延長は幹から幹までとする))であること。
  2. 優良な緑化の要件(補助金要綱別表第1)による基準を満たすものであること。
  3. 緑化工法又は緑化資材の営業を目的としたものではないこと。
  4. 設置される緑化施設の管理予定者と補助金の交付を受けようとする者が同一であること。ただし、管理予定者と申請者の間で、管理予定者が緑化施設の管理義務を負うことの取決めがなされている場合は、この限りではない。
  5. 申請者が緑化する敷地等の所有者と異なる場合は、当該所有者の承諾を得ていること。
  6. プランターその他移動可能なものを使用していないこと。
  7. 緑化工事契約前に申請し、申請した年度の3月15日までに実績報告書を提出すること。
  8. 補助を受けたことを示す表示板を、1か所以上設置すること。
  9. その他(詳細な要件は、都市計画課にご確認ください。)

補助対象者

  1. 市税の滞納をしていない者
  2. 日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)第2条に定める暴力団、暴力団員に該当しない者

対象経費

屋上・壁面・空地・駐車場の緑化工事費用のうち、植栽・植栽基盤・かん水施設・園路整備に係る費用及び生垣設置に係る工事費用です。ただし、植栽は植栽した個体の育成期間が2年を見込めないものを除きます。

補助金の額

対象経費の2分の1の額とし、次の条件の範囲内とする。補助金の交付額は上限500万円までとする。ただし、交付額が10万円未満(生垣設置に係る工事費用のみの場合は3万円未満)の場合は、交付しない。

  • 屋上緑化、壁面緑化は、緑化対象面積に1平方メートルあたり3万円を乗じて得た額。
  • 空地緑化は、緑化対象面積に1平方メートルあたり1万5千円を乗じて得た額。
  • 駐車場緑化は、緑化対象面積に1平方メートルあたり2万円を乗じて得た額。
  • 生垣設置は、生垣の延長に1メートルあたり5千円を乗じて得た額。

申請手続き等について

  • 申請にあたっては、工事契約前に必ず事前相談をお願いします。必ず、工事契約前に申請してください。申請日に既に工事の契約を済ませている場合は、補助の対象となりません。
  • 予算に達した時点で、受付を終了します。
  • 愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、補助金を交付するため、お早めに申請をお願いします。
  • ご不明な点は、都市計画課までお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課公園緑地係
電話番号:0561-73-3297 ファクス番号:0561-73-1821

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