特定生産緑地制度について

ID番号 N15010

更新日:2024年03月29日

※手続きの期限等について追記しました。

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は、いつでも買取りの申出が可能となることから、従来適用されていた税制措置が変わります。引き続き、都市農地の保全を図るため、平成30年4月1日施行の改正生産緑地法により、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向をもとに市が特定生産緑地に指定することで、買取りの申出期間を10年ごとに延長することができるようになりました。

特定生産緑地は、生産緑地の上に乗せる「2階建て」制度です。特定生産緑地の指定を受けなくても、生産緑地であることは変わりません。

制度内容を十分にご理解の上、ご判断いただきますようお願いいたします。

都市計画決定から30年経過前までに選択しないと、指定できなくなります。ご注意ください。

特定生産緑地に指定する場合、しない場合

決定から30年経過後の生産緑地
 

特定生産緑地に指定する

(10年延長)

特定生産緑地に指定しない

(延長しない)

営農について

継続の必要あり

継続の必要あり

ただし、生産緑地の制限解除後は、営農を継続する必要はありません。

買取りの申出

原則不可

相続や農業に従事することが不可能な故障が発生した場合以外は買取りの申出ができません。

いつでも可

30年経過後は、いつでも買取りの申出ができます。

 

税制優遇 あり 大幅に縮小

 

※詳細は本ページ下部「関連ページ」にある、「特定生産緑地制度に関する説明会を開催しました」をご覧ください。

日進市における特定生産緑地の指定手続について

日進市内の生産緑地地区における改正生産緑地法第10条第1項に規定する申出基準日は、令和6年(西暦2024年)12月1日です(日進北部地区においては、令和31年(西暦2049年)12月12日)。名古屋市等をはじめとする平成3年1月1日時点での三大都市圏特定市とは異なり、令和4年(西暦2022年)が申出基準日となる生産緑地地区はありません。

また、相続税の納税猶予については、平成3年1月1日時点での三大都市圏特定市ではないため、一般市町村の市街化区域内農地として扱われています。

本市における特定生産緑地の指定にかかる手続きにつきましては、対象となる生産緑地(当初指定が平成6年の生産緑地)の所有者へ順次連絡をしています。

市から連絡が来ていない生産緑地所有者の方は、都市計画課までご連絡ください。

なお、当初指定が平成6年以降の生産緑地の所有者の方は、当初指定から30年経過する日が近く到来することとなった時点で、ご連絡をする予定です。

手続きの期限等(当初指定が平成6年12月1日の生産緑地)

1 特定生産緑地に指定する土地 

市の現地調査が終了した土地から、順次、土地所有者様宛てに「特定生産緑地指定同意確認書」を送付させていただき、個別に設定した返送期日までにご返送いただいております。返送期日を過ぎている方におかれましては、必ず、令和6年3月29日(金曜日)(必着)まで【最終締切】に指定同意確認書をご返送ください。なお、直接市都市計画課窓口(北庁舎1階)までご持参いただいても結構です(開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで)。

特定生産緑地は、生産緑地の都市計画決定から30年を経過すると指定が出来なくなります。特定生産緑地への指定希望がある場合は、上記最終締切までに、必ず、指定同意確認書をご提出ください。

 

2 特定生産緑地に指定しない土地 

令和6年2月に、指定しない旨の通知を発送させていただきました。

特定生産緑地として指定されない場合でも、生産緑地の決定は継続しますので、引き続き営農が必要となります。生産緑地として制限されている行為を行う場合は、買取りの申出により生産緑地の制限解除を行う必要があります。

 

3 やむを得ず、指定意向を「なし」から「あり」に変更される場合 

至急、市までご連絡をください。その上で、必要な手続きを令和6年2月29日(木曜日)までにお済ませください。手続き方法については、意向変更の旨を市にご連絡いただきましたら、ご案内させていただきます。
※新たに現地確認等が必要になり時間を要します。また、指定の意向があっても、生産緑地の耕作、管理の状況などにより、指定されない場合があります。
 

4 やむを得ず、指定意向を「あり」から「なし」に変更される場合 

至急、市までご連絡をください。その上で、必要な手続きを令和6年3月29日(金曜日)までにお済ませください。手続き方法については、意向変更の旨を市にご連絡いただきましたら、ご案内させていただきます。

注意事項

  • 特定生産緑地は、生産緑地の都市計画決定から 30年を経過すると指定ができなくなります。(平成6年12月1日決定の生産緑地は、令和6年12月1日までに特定生産緑地の指定の公示が必要)
  • 所有者に指定の意向があっても、生産緑地の耕作、管理の状況などにより、特定生産緑地に指定されない場合があります。
  • 特定生産緑地の指定には、指定する土地に関する権利を有する者(農地等利害関係人)の同意が必要になります。
  • 特定生産緑地の指定をしない生産緑地は、買取りの申出を行うまでは、生産緑地の決定が継続されます。(生産緑地の決定は、自動的には解除されません)
  • 土地登記の内容等に変更が生じた場合(所有者の変更や権利関係等)は、必ず、市までご連絡ください。

関連ページ

特定生産緑地の指定

〇令和6年3月29日公示

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821

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