平成24年度第1回 議事録 (9月5日開催分)

ID番号 N3926

更新日:2019年03月01日

平成24年度第1回日進市街づくり審議会議事録

開催日時

平成24年9月5日 水曜日

午前10時から午前11時10分まで

開催場所

日進市役所本庁舎4階 第1会議室

出席者

岡本祥浩、櫻井のり子、谷本道子、村田尚生、森下英治、加藤栄司、河原裕 、神野克彦

欠席者

なし

事務局

原田直行(建設経済部長)、萩野敬明(都市計画課長)、近藤伸治(都市計画課長補佐)、中根太地(都市計画主査)、中村裕(都市計画主事)

傍聴可否・傍聴者

可・なし

審議案件

  1. 街づくり審議会の会長選出について

議事

事務局
 定刻となりましたので、ただいまから平成24年度第1回街づくり審議会を開催いたします。会の開催に先立ちまして、日進市建設経済部長よりご挨拶をさせていただきます。

建設経済部長

(あいさつ)

事務局
 それでは、本審議会における委員の皆さまを、事務局よりご紹介させていただきます。

(順に紹介)

 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。

(順に紹介)

 続きまして、委員の皆さまに本審議会委員の委嘱書をお渡しいたします。部長が席まで参りますので、お受け取りください。

建設経済部長

(それぞれに手渡し)

事務局
 さて、本日の出席委員は8名でございます。会議の開催につきましては、「日進市開発等事業に関する手続条例に係る街づくり審議会規則」第6条第2項の規定に基づき、委員総数の過半数に達しておりますので、会の成立をあらかじめ確認させていただきます。それではこれより、平成24年度第1回日進市街づくり審議会を開催いたします。なお、審議会規則附則2の規定では、会長が決定されるまでの議長は市長が行うものとされておりますが、今回は建設経済部長が代理として、議長を務めさせていただきます。

議長代理
 ただ今、事務局の方から仰せつかりましたので議長を務めさせていただきます。議事がスムーズに進行しますよう、皆さまのご協力をお願いいたします。まず、会議の公開についてですが、本日傍聴の申込みはありますか。

事務局
 ありません。

議長代理
 申込みはないとのことですので、本日の傍聴者はなしとなります。さて、今回の審議会は、新たな任期期間として第1回目の開催となります。新たに委員にご就任いただいた方もお見えになりますので、議題に入る前に、本審議会の概要について事務局より説明をお願いします。

事務局
それでは、お手元の資料のご確認をお願いします。

資料

  1. 日進市街づくり審議会委員名簿
  2. 日進市開発等事業に関する手続き条例(街づくり審議会関係条文)
  3. 日進市開発等事業に関する手続き条例に係る地区街づくりの推進に関する規則
  4. 日進市開発等事業に関する手続き条例に基づく地区街づくり計画策定協働の流れ
  5. 日進市開発等事業に関する手続き条例に係る街づくり審議会規則
  6. 日進市街づくり審議会運営規定
  7. 日進市における地区計画・建築協定・建築規約の状況

の計8点となります。不足や印刷不鮮明なものがございましたら、お知らせください。よろしいでしょうか。
 それでは本審議会の概要につきまして、ご説明させていただきます。資料2「日進市開発等事業に関する手続条例(街づくり審議会関係条文)」をご覧ください。
本条例の目的としては、第1条で規定がされております。「秩序ある土地利用及び良好な住環境の保全並びに安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成を図るため、街づくりに関し、市民等、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、開発等事業に関する手続その他必要な事項を定めることにより、市民等、事業者及び市の協働による住み良い街づくりを計画的に推進すること」としております。
 本審議会につきましては、条例第48条において、条例目的を達成するための、市長の諮問機関として位置付けがされております。役割といたしましては、第4章における「地区街づくりの推進」に関する事項が中心となり、主に条例第31条に規定される「地区街づくり計画」に関し、調査・審議をいただくこととなります。また、「地区街づくりの推進」に係る規則として、資料3にあります「日進市開発等事業に関する手続条例に係る地区街づくりの推進に関する規則」が定められています。
 地区街づくり計画は、条例目的である「住み良い街づくり」の推進に向け、市民等が主体となり、一定のまとまりをもった土地の区域において、地区内の土地利用等に関する計画及び基準を定めます。
 対象区域は概ね5000平方メートル(0.5ha)以上で、歴史的背景や地域コミュニティまたは土地利用状況に基づく、つながりがある区域での設定となり、計画の策定には一定の手続きが必要となります。
 本審議会との関わりを交えご説明いたしますので、資料4「日進市開発等事業に関する手続条例に基づく地区街づくり計画策定協働の流れ」をご覧ください。
 地区街づくり計画の策定は、地区住民の4分の3以上の同意を得た上で、市の認可を受け「街づくり協議会」を設立し、計画作成を進めていきます。次に、地区住民の4分の3以上の同意を得た計画案を市へ提出し、公表・閲覧等の手続きを経て計画が策定されます。最終的に地区住民の4分の3以上の同意を得た上で、地区住民の代表と市が協定締結を行うことで、市が条例に基づき内容審査を行う事となります。
 本審議会の関わりとしては、資料下段に示されるとおり、街づくり協議会の認定、地区街づくり計画の策定、地区街づくり協定に関する3つの事項についての調査審議となります。
 現在、日進市の状況としては、法律等に基づかない団地等での建築規約を定めている地域があります。都市計画法に基づく地区計画や、建築基準法に基づく建築協定と異なって法的効力はなく、基本的には任意のルール・約束事となり、その運営に苦労されているとも聞いております。
 条例の目的である「住み良い街づくりの推進」に向けて、こうした地区街づくりの調査審議をお願いいたします。
 以上簡単ではありますが、本審議会の概要についての説明となります。

議長代理
 只今の説明の中で、ご意見・ご質問等はありますでしょうか。

委員
 建築協定の具体的なものを見直しするのか、それとも見直しの発議があったものについての見直しをするのか。

事務局
 建築基準法に基づく建築協定や都市計画法に基づく地区計画と異なり、法的効力のない建築規約が対象となります。原則としては、地域からの発議による手続きとなりますが、制度周知等を含め、自治会への接触も検討しております。

委員
 街づくり審議会は地域の意見を聞き、内容を検討していくことだが、アウトプットはどうなるのか。市長に提案させていただくのか、直接準備委員会にかけるのか。そういうことが反映されていると分かりやすいが。

事務局
 基本的にはフローに沿った形で、調査審議、答申をしていただきます。
 また、平成18年4月からこの手続き条例が施行されておりますが、案件実績がありません。都市計画法による地区計画に加え、当条例による地区街づくり計画を規定しておりますが、同じような条例を定める他の市町では、地区計画で定めきれない内容を、地区街づくり計画で規定するものが多いようです。建築物の高さや壁面後退等は地区計画で、地域独自のルール等は地区街づくり計画と住み分けをする必要があります。
 なお、地区計画については都市計画決定となりますので、こちらの審議は本審議会ではなく、都市計画審議会での審議となります。

委員
 この条例ができた背景として、地区街づくり計画を作る場合のケース想定をしたと思う。問題が起きる前の対策として、例えばこういうケースが生じた場合は、事前に地区の合意を得るとか。

委員
 日進市内でも、例えば斜面地におけるマンションのような集合住宅で、日影の関係で手前側を地下部分として扱って、結果的に基準より高くなり日影がかかるというような話があった。日進では斜面地のマンションで悪質なものはなかったものの、開発をする中で地域住民から多少苦情がくるというような状況がある。
 地区計画というものに一足飛びに持っていく場合、大事なところは、街づくり準備会の設立、地区協議会の設立となる。そこから先というのは、街づくり計画の策定をするのか地区計画の策定をするのかというのは、おそらく選択となる。住民がどういった規制を求め、どうやって地域をコントロールしていくのか。また、住民合意をどこまで得られるかも重要となる。想定としては、地区計画は一般的には8割以上の合意が必要という中で、一足飛びでいけないようであれば地区街づくり計画や地区街づくり協定という選択、いけるならば地区計画まで持っていくためというようなオプションとしての位置付けが考えられる。
 また、前段階において住民側が技術的支援等を受けやすい形を取るために、街づくり専門委員の助言、協力、派遣を担保しておいて、最終的に地区計画や地区街づくり計画に持っていくかを選択する想定がされていた。
ただ、実際には既存住宅地で地区計画を定めたケースはない。

事務局
 現状としては、土地区画整理事業等を始めとした新市街地を整備する際に地区計画を定めるケースが大半で、既存住宅地としては、平成12年に市街化調整区域内の日生東山地区がありますが、それ以降で事例はありません。

議長代理
 住民合意によっては、一気に地区計画を定めるケースも考えられるか。

事務局
 ありえます。地区計画や建築協定等は、時期的に平成に入ってから定められるようになりましたが、手続き条例は平成18年4月に定められています。先ほどの日生東山地区では、地区内に土地利用に詳しい専門の方がいたこともあり、地域の中での議論が成り立ち、内容を検討することができましたが、全ての地区がこうした状況にあるとは限りません。条例の中で街づくり専門委員の派遣等を位置付けしておりますが、その活用については今後検討を進めていきたいと考えています。

議長代理
 その他よろしいでしょうか。ないようでしたら議題に移りたいと思います。議題1「審議会長等の選出」について、事務局より説明をお願いします。

事務局
 それでは、議題1「審議会長等の選出」についてご説明いたします。
 会長の選出につきましては、資料5「日進市開発等事業に関する手続条例に係る街づくり審議会規則」第5条第2項において、「会長は、委員の互選により定める」とされております。これを受けて、資料6「日進市街づくり審議会運営規程」では、無記名投票による選出が原則とされておりますが、委員中に異議のない場合は、指名推薦の方法を用いることも可能とされています。そこで、指名推薦で行うかどうかを皆さまにお諮りいたします。

議長代理
 ただいま、事務局より提案がありましたが、会長の選出については、指名推薦にとすることとしてよろしいでしょうか。

委員

(異議なし)

議長代理
それでは、会長を指名推薦で決めたいと思いますが、どなたか推薦はございませんでしょうか。

委員
 岡本祥浩委員を推薦いたします。

議長代理
 ただいま岡本委員の推薦をいただきました。他にみえますでしょうか。無いようですので、岡本委員を会長とすることに異議ございませんか。

委員

(異議なし)

議長代理
 ありがとうございました。それでは、岡本委員に会長をお願いしたいと思います。就任の挨拶及び会議の議長として以後の進行をお願いします。

議長
(あいさつ)

事務局
 ありがとうございました。続きまして会長代理の選出に移ります。日進市開発等事業に関する手続条例に係る街づくり審議会規則第5条第4項に「会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。」と定められておりますので、会長より代理者の指名をお願いしたいと思います。

議長
 森下委員を会長の職務を代理する委員に指名しますので、よろしくお願いします。
次に本日の記事録についてですが、日進市街づくり審議会運営規程第7条第1項の規定に基づき、本日の議事録署名者は、学識経験者及び市民公募委員から名簿順に、櫻井委員と加藤委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。
それでは、本日の議題はこれで全て終了いたしました。以上をもちまして、本日の会議を終了します。

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