日進市街づくり審議会 議事録 平成18年度第1回 議事録 (4月18日開催分)

ID番号 N3924

更新日:2019年03月01日

平成18年度 第1回 日進市街づくり審議会 議事録

開催日時

平成18年4月18日(火曜日)
午前9時40分から午前10時50分まで

開催場所

日進市役所南庁舎2階 第6会議室

出席者

委員7名
岡本祥浩・加藤栄司・村田尚生・森下英治・神谷繁雄・橋本圭史・宮崎晋樹(敬称略)

欠席者 0名

事務局等5名
堀之内建設経済部長・鈴木課長・山崎主幹・蟹江補佐・ 近藤係長

傍聴者

なし

審議案件

  1. 街づくり審議会の運営規定について
  2. 街づくり審議会の会長選出について

議事

事務局
 (午前9時40分開始)

 ご案内では9時45分ということになっていましたが、みなさんお集まりですので、只今から始めさせていただきます。第1回街づくり審議会の開催に先立ちまして、日進市建設経済部長よりごあいさつさせていただきます。

建設経済部長
 あいさつ

事務局
 事務局紹介

事務局
 委員紹介
(学識経験者)岡本祥浩委員・加藤栄司委員・村田尚生委員・森下英治委員(公募委員)神谷繁雄委員・橋本圭史委員・宮崎晋樹委員

事務局
 それでは、平成18年度第1回日進市街づくり審議会を只今から開催いたします。会長が選出されるまでの間は市長が議長を務めることになっておりますが、本日は建設経済部長が代理として議長を務めさせていただきます。

議長(建設経済部長)
 市長代理として議長を務めさせていただきます。それでは、第1の議題日進市街づくり審議会運営規程について伺います。本規程は条例及び規則に定めのない事項について、日進市開発等事業に関する手続き条例に係る街づくり審議会規則第9条に基づき定めるものです。事務局から内容について説明をお願いします。

事務局
 事前に通知させていただきましたとおり、運営規程をご審議していただきまして、その後に会長の選出をさせていただきたいと思います。お手元の資料のご確認をさせていただきます。本日配布させていただいておりますのは、委員の皆様の名簿と、日進市街づくり審議会運営規程、日進市開発等事業に関する手続条例街づくり審議会関係条文と、日進市開発等事業に関する手続条例に係る街づくり審議会規則。それから、日進市開発等事業に関する手続条例に基づく地区街づくり計画策定・協定の流れ、今回の条例の規則も全て冊子にしております。それでは議題につきましてご説明させていただきます。
 まず、お手元の冊子を開いていただきますと、最初に目的というものが書いてございます。そもそもの目的としましては、市民や事業者、市それぞれの協働による住み良い街づくりを計画的に推進していくことを目的としており、開発に関する様々な手続きのことが書いてあります。その中で第4章に地区街づくりの推進を掲げております。本審議会におきましては、主に地区街づくり計画についてのご審議をいただきたいと考えております。
 具体的には、地区街づくり協議会の設立という段階で、地区住民の4分の3以上の同意があった場合に協議会を設立して、ここから地区の街づくりを進めていくかたちになります。計画の最終的な認定は市となりますが、事前に審議会においてご意見を聞かせていただきます。その次の段階として、計画案が協議会の中で練られ地区街づくり計画というものができてまいります。その時に計画内容について意見を伺いたいと考えております。最後に街づくり協定の締結という段階においてもご意見をいただき、基本的には審議会のご意見を尊重し進めていこうと考えております。
 そもそも、地区街づくり計画がどういったものかということでございますが、地区住民の4分の3以上の同意と書いてございますとおり、基本的には地域の方々の発意に基づいてルールを定めていこうというかたちで考えております。地区街づくり計画につきましては、概ね5,000平方メートル(0.5ヘクタール)以上の、歴史的背景や地域コミュニティまたは土地利用状況に基づく、つながりがある区域を想定しております。
現在、日進市におきましては法律等に基づかない団地での規約を定めているところがございます。団地規約と言ったりもしておりますが、法に位置付けがされておりません。地区計画や建築協定といったものではありませんから、基本的には任意の規約となり、その運営にはご苦労されていると聞いております。そういった中で、街づくり専門員という方々を地域の方に派遣して、皆様へのアドバイスをさせていただくなどの支援をおこない、最終的には市と協定を結ぶことを想定しております。市と協定を結びますと、地区街づくり計画の内容について市が条例に基づいて内容を確認する事になります。
 続きまして、今回ご審議いただきます運営規程についてご説明させていただきます。基本的には街づくり審議会の運営規程に定める事項につきまして、審議会の規則では会長は委員の互選により定める等のことが書いてございますが、運営規程では会長の選挙方法は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得たものをもって当選とする等について記載させていただいております。規則の第9条におきまして審議会の運営について必要な事項は、審議会に諮って定めるともしておりますので、それに基づいて今回ご了承いただければと思っております。

議長(建設経済部長)
 ただいま事務局から街づくり審議会の説明、位置付け、及び案の段階であります街づくり審議会運営規程について説明がありましたが、何かご質問・ご意見等はございますか。

神谷委員
 日進市のスタイルとして、こういう規程を作って会を運営していくというのは通常のものですか。

事務局
 都市計画審議会におきましても、同様に運営規程を定めています。

神谷委員
 招集の通知は、少なくとも1週間前ぐらいにしていただきたいと思います。会長の選挙については、これだけしっかり規程化しなくても良いのではないかと思います。また、会議の傍聴についてはどのように考えていますか。

事務局
 まず招集期日の通知でございますが、これにつきましては都市計画審議会を参考にさせていただいております。また、会長の選出につきましては、運営規程(案)第2条第3項に『委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦という方法を用いることができる』と書かさせていただいております。
 最後に傍聴についてですが、日進市の審議会は原則として公開するものとなっており、『審議会等の会議の傍聴に関する要領』において定員は概ね5名以上、傍聴の手続き、受付において明記するといったことを規程しておりますので、この審議会も例に漏れず、これに従って原則として公開するというかたちになっております。

村田委員
 期日は、原則7日前にしてはどうでしょうか。

橋本委員
 会社法とかで取締役を招集する場合は、ただし書きで『委員全員の同意がある場合は』という手法で担保しています。緊急の場合にも自動的に対応できるようにすることが必要です。

神谷委員
 緊急性があって、期日がないときに招集しなければならないという場合も考え『会長が必要と認めるときはこの限りでない』という方法で良いと思います。

橋本委員
 会長が必要と認めるから招集するのではないですか。

事務局
 都市計画審議会におきましては、市長が会長に対して諮問を行い、それに基づき会長が審議会を招集しております。

森下委員
 突然会長の独断で開催しようといっても、各委員の方が出席できるとは限らないのではないですか。半数が出席していないと会が開けないという制約はあるのですか。

事務局
 規則の第6条で、『委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない』と規程しています。

加藤委員
 もともと、ご発言の意図は柔軟性という話なので、ただし書きで、特別な事由がある場合はその限りでないと入れれば良いのではないかと思います。質問ですが、委任状をもって出席とみなすことにはなるのですか。

事務局
 通常は本人に委任しているものですので、代理というものは成立しないというのが一般的な考え方です。

橋本委員
 基本的にこの会議は公開ということですが、私は基本的に見聞きしたことは誰にでも話したいので、守秘義務の規定はされていないですし過剰な守秘義務は持ちたくないと思っています。守秘義務がある議題というのは、公開しない旨を定めた場合のみ以外はないということでよろしいですか。

事務局
 はい。

岡本委員
 会長の任期ですが、会長が変わられた時に補佐をする人がいないと、次の審議会が始まってから普通の選挙をするというのでは招集する人がいなくなってしまうのではないですか。

事務局
 規則の第5条第4項に、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理するという規程があります。

森下委員
 議事録ですが、議長が指名した委員というのは固定ではないのですね。

事務局
 はい。運営規程の中にまで記載しておりませんが、輪番制でお願いしたいと考えています。

議長(建設経済部長)
 それでは、第4条の招集につきましては7日前までとさせていただきます。なお、ただし書きで『特別な事情がある場合はこの限りではない』ということにさせていただきます。また、傍聴の関係につきましては、規程に基づいて対応することとし、個人情報の保護との関係は再度事務局において検討することとします。会長選出につきましてもご意見が出ましたが、みなさんどのようにお考えかお伺いしたいと思います

橋本委員
 議長が指名するのか、委員の中から動議を出して推薦するのか、指名推薦の主体がこの文章ではやや不明であると思います。

事務局
 規則第5条第2項で、会長は委員の互選により定めると規程しています。運営規程第2条第3項の中で、委員による指名推薦の方法を考えておりましたが、先ほど柔軟性を持った方がいいというお話もありましたので、運営で指名推薦の方法を提案させていただき、もしもなければ投票を実施するという方法ではいかがでしょうか。

橋本委員
 事務局案が良いと思います。

神谷委員
 審議会に諮って決めるという手法をとれば、選挙の方法もその中に包括されるということで、その都度フレキシブルに決まると思います。

議長(建設経済部長)
 運営規程で対応していくということでよろしいでしょうか。

委員

(異議なしの声)

議長(建設経済部長)
 それでは、規程をご了解いただきましたので会長を決定させていただきたいと思います。岡本委員におかれましては、まちづくり推進課が所管しております都市計画審議会の会長に就いていらっしゃいますので、会長候補から外していただくようにお願いします。推薦はございますか。

委員

(2名の推薦あり)

橋本委員
 学識経験者の方が会長になられるのが円満ではないかと思います。理由としては、学識というのは客観的な能力があるということで、それが担保されて市長から委嘱されていることと、市長との関係もこの人は学識がある方だからお任せしたいということで選ばれているからというものです。

宮崎委員
 私も全く橋本委員と同じ意見で、理由も同じです。

事務局
 今、お二人のお名前が出ています。その場合、挙手というとどなたがどなたに、ということがわかってしまいますので、よろしければ第2条の無記名投票というかたちではいかがでしょうか。

村田委員
 みなさんに伺った意見からも、完全な無記名投票で誰もが候補になるという方法をとるのが良いのではないかと思います。

議長(建設経済部長)
 只今2名の推薦が出ておりますが、みなさんからの意見を踏まえ、他の方のお名前を書くこともできる無記名投票により決めさせていただくこととしてよろしいですか。

委員

(異議なしの声)

投票

議長(建設経済部長)
 投票の結果、会長は森下英治委員にお願いすることとさせていただきます。それでは、森下委員から一言お願いいたします。

会長

 就任あいさつ

事務局
 ここで、本来ですと運営規程第7条に基づきまして、今回の議事録署名者を議長から指名いただくことになりますが、まだ会長が決まったばかりでもありますので、学識・公募委員両方から1名ずつ、五十音順の早い方から岡本委員と神谷委員にお願いしたいと思います。

委員

(異議なしの声)

事務局
 それでは、運営規程(案)については訂正をさせていただき、委員のみなさんに最終の運営規程をお送りさせていただきます。また、施行日につきましては本日からとさせていただきます。傍聴に関する要領も併せてお送りさせていただきます。

橋本委員
 委員の身分について伺います。

事務局
 非常勤特別職となります。

神谷委員
 委員の守秘義務についてですが、この事項の判断と扱いを、次回までで結構ですので整理していただくようにお願いします。

事務局
 次回までに整理させていただきます。それでは、只今決定いたしました2名の委員、そして会長には、後日事務局の方から本日の議事録案を持って署名をお願いに伺いますので、よろしくお願いします。会長が決まりましたので、職務代理者をご指名いただきたいと思います。

会長
 村田委員にお願いしたいと思います。

委員

(全員賛成)

事務局
 規則第5条第4項に基づき、あらかじめ会長の指名する職務を代理する委員は、村田委員にお願いいたしたいと思います。それでは、本日の議題はこれで全て終了いたしました。次回からは、具体的な案件につきまして議論をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

本日はありがとうございました。

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