仮換地指定状況調べ

ID番号 N3235

更新日:2019年04月01日

手続条例に関する仮換地指定状況調べ

 平成18年4月1日より日進市開発等事業に関する手続条例が施行されることにより、開発等事業を行うにあたっては、近隣住民・周辺住民への説明が必要になります。

特定開発等事業:周辺住民(開発地より50メートル範囲)への説明義務

  • 区域面積500平方メートル以上の宅地開発
  • 3戸以上の集合住宅の建築
  • 特定用途建築物(居住目的外の延べ面積が100平方メートルを超えるもの)の建築
  • 土地の用途及び区画形質の変更で区域面積500平方メートル以上のもの、又は埋立て等に係る土砂の容積が500立方メートル以上のもの
  • 近隣住民とは、事業区域の敷地境界線から水平距離15メートル範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者、行政区長、自治会長となります。
  • 周辺住民とは、事業区域の敷地境界線から水平距離50メートル(事業区域が1ヘクタール以上の場合は100メートル)範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者となります。

小規模開発等事業:近隣住民(開発地より15メートル範囲)への説明努力義務

  • 戸建て住宅の建築
  • 2戸の集合住宅の建築
  • 特定用途建築物(居住目的以外の延べ面積が100平方メートル以下のもの)の建築
  • 区域面積500平方メートル未満の宅地開発

仮換地指定状況調べ申請の流れ

 説明を行うために、区画整理事業地内の仮換地所有者情報をお調べになる場合は、下記の手順で当該組合に申請してください。

  1. 仮換地指定状況調べ及び別紙をダウンロードしてください。
    (日進市都市整備部区画整理課及び各組合窓口でも配布しています。)  
  1. 日進市開発等事業に関する手続条例を参考として仮換地指定状況調べに必要事項記載の上、所管課に相談後、都市整備部区画整理課に提出してください。

特定開発等事業(事業の事前明示)

特定開発等事業の種別と所管課
種別 所管課
500平方メートル以上の宅地開発 都市計画課(北庁舎1階)
3戸以上の集合住宅の建築 都市計画課(北庁舎1階)
特定用途建築物(100平方メートル超)の建築 都市計画課(北庁舎1階)
市街化区域の土地の用途又は区画形質の変更(500平方メートル以上) 都市計画課(北庁舎1階)
市街化調整区域の土地の用途及び区画形質の変更(500平方メートル以上) 農政課(北庁舎2階)
埋立て等に係る土砂の容積が500立方メートル以上のもの 農政課(北庁舎2階)

小規模開発等事業(事前相談)

小規模開発等事業の種別と所管課
種別 所管課
戸建て住宅の建築 都市計画課(北庁舎1階)
2戸の集合住宅の建築 都市計画課(北庁舎1階)
特定用途建築物(100平方メートル以下)の建築 都市計画課(北庁舎1階)
500平方メートル未満の宅地開発 都市計画課(北庁舎1階)
  1.  区画整理課で仮換地指定状況調べ記載事項を確認後受付印を押し、申請者に返却します。状況調べと共に該当組合地内の仮換地状況図を配布します。
  2. 受付印が押された状況調べと調査範囲を示した仮換地状況図(各筆ごとに番号を割り振ってください。)、別紙(割り振った番号をご記入ください。)を該当する区画整理組合へ提出し、閲覧による状況調べを行ってください。

組合へ提出するもの

  • 日進市の受付印を押した仮換地指定状況調べ
  • 仮換地状況図(調査範囲を示し、且つ番号を割り振ったもの)
  • 別紙(調査する筆に割り振った番号を記入したもの)
  1.  閲覧後別紙に、調査した街区番号を記入して組合に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

区画整理課
電話番号:0561-73-2169  ファクス番号:0561-73-1821

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