令和6年度市民税・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について
※定額減税や給付金をかたった不審な電話 、 ショートメッセージやメールにご注意ください(ページ下部に詳しい案内があります)
対象者
令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。ただし、非課税の方、均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方は対象外となります。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、令和6年度分の市民税・県民税1万円が減税されます。なお、その合計額が市民税・県民税所得割額を超える場合は、市民税・県民税所得割額が限度額となります。
減税の実施方法
特別徴収(給与天引き)
定額減税後の税額について、6月分は徴収せず、令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

普通徴収(納付書や口座振替等)
第1期分の納付額から定額減税の額を控除します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

年金特別徴収(年金天引き)
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税の額を控除します。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

減税額の確認方法
定額減税の内容は、通知書に以下のとおり記載しています。
「定額減税額」は、実際に市民税・県民税の所得割額から控除した額、「定額減税控除外額」は、市民税・県民税の所得割額から控除しきれなかった額を指します。
(1)給与からの特別徴収の場合
定額減税額は、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「摘要」欄で確認することができます。
ただし、通知書に記載されている定額減税の内容は、給与からの特別徴収分の市民税・県民税額のみの内容になりますので、別途納税通知書も受け取られる方(市民税・県民税を普通徴収や公的年金からの特別徴収の方法でも納めていただいている方)は、全体の定額減税の内容は(2)の納税通知書にてご確認ください。

(2)普通徴収・公的年金からの特別徴収の場合
定額減税額は、「市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼公的年金からの特別徴収通知書」の「課税明細」又は「決定明細」で確認することができます。

通知書の発送予定日
給与所得等にかかる特別徴収税額の通知書は、各特別徴収義務者(事業所)へ令和6年5月15日付けで発送します。また、納税通知書(普通徴収・公的年金からの特別徴収の場合)は、令和6年6月10日付けで発送します。
控除しきれなかった額(定額減税控除外額)について
市民税・県民税において控除しきれなかった定額減税額は所得税分と合算し、1万円単位で切り上げた金額が給付金(調整給付)として支給されます。
給付金の対象となる方には、別途ご案内を送付しますので、それまでお待ちください。
定額減税しきれないと見込まれる人への給付について (注)10月31日をもって終了しました。
その他
各制度における算定基礎となる所得割額への影響
令和6年度市民税・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円超である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の市民税・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市民税・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
定額減税や給付金をかたった不審な電話 、 ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、 国税庁(国税局 、 税務署を含みます)や都道府県 ・ 市区町村から 、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し 、 個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
定額減税詐欺注意リーフレット (PDFファイル: 460.2KB)
関連情報

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年06月07日