令和6年度個人住民税に適用される定額減税について

ID番号 N15401

更新日:2024年03月28日

対象者

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。ただし、非課税の方、均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方は対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

減税の実施方法

特別徴収(給与天引き)

定額減税後の税額について、6月分は徴収せず、令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

給与特別徴収

普通徴収(納付書や口座振替等)

第1期分の納付額から定額減税の額を控除します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

普通徴収定額減税

年金特別徴収(年金天引き)

令和6年10月分の年金天引き分から定額減税の額を控除します。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

年金特徴定額減税

その他

各制度における算定基礎となる所得割額への影響

令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

関連情報

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税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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