所得証明(課税・非課税証明)等の申請について
あらまし
個人の市民税・県民税に関する所得金額や課税額についての証明書を必要とする場合に申請してください。
本市では、所得や課税・非課税についての証明を「市民税・県民税証明書(及び所得証明)」という名称で発行しています。
市民税・県民税証明書(及び所得証明)には、「納税義務者」、「所得金額」、「所得控除額」、「課税標準額」、「市民税額」、「県民税額」などが記載されます。
所得証明書(課税・非課税証明書)の申請方法
申請できる人
令和6年度市民税・県民税証明書(及び所得証明)(令和5年1月から令和5年12月の間の収入、所得)が必要な場合、令和6年1月1日現在日進市の住民であることが必要です。令和6年1月2日以降に転入された方は、令和6年1月1日現在の住所地の市区町村へ申請します。
申請時において、本人及び同居親族以外は、すべて委任されている人の扱いとなります。その場合、申請時に代理権授与通知書の記入が必要になります。
コンビニなどで取得
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニなどに設置されているマルチコピー機で取得できます。手続きには4桁の暗証番号が必要ですので、事前にご確認ください。
利用できる時間:午前6時30分~午後11時
※年末年始(12月29日~1月3日)と保守点検日は利用できません。
発行手数料:1枚につき300円
マイナンバーカードの利便性を実感していただくため、所得・課税証明書のコンビニ交付手数料を令和5年8月10日から令和8年3月31日まで期間限定で100円に引き下げます。
この機会に、便利でお得なコンビニ交付サービスを、是非ご利用ください。
注意事項
- 本人の最新年度の証明書のみ取得できます。
※令和6年5月30日までは令和5年度の所得・課税証明書(令和4年中所得の証明)が発行されます。令和6年6月1日からは令和6年度の所得・課税証明書(令和5年中所得の証明)が発行されます。
※5月31日は年度切り替え作業のため利用できません。 - 当該年度の1月1日に日進市に住民登録がない方、日進市に現住所がない方は利用できません。
- 転出届を提出した方(転出予定者)は利用できません。
- 15歳未満の人や成年後見人は利用できません。
- マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が記載されていない人は利用できません。
詳細は「証明書等のコンビニ交付サービスについて」のページをご覧ください。
発行された証明書について
マルチコピー機で発行された所得・課税証明書は、市役所窓口で交付する証明書と用紙が異なりますが、どちらも有効な証明書です。非課税証明書としてもご利用できます。
税務課窓口で申請
申請に必要なもの
- 税証明等交付申請書(印鑑は不要です)
- 本人確認ができる証明書 (例 マイナンバーカード、運転免許証等)
- 発行手数料1枚につき300円
郵送による申請
申請に必要なもの
- 税証明等交付申請書 (印鑑は不要です)
- 本人確認できる証明書の写し (例 マイナンバーカード、運転免許証・保険証等をコピーしたもの)
- 委任状(代理人が申請する場合で、税証明等交付申請書の「代理権授与通知書」欄に記載できない場合のみ必要)
- 相続関係を確認できる書類(除籍謄本及び申請者の戸籍謄本など)(納税義務者がお亡くなりになった場合)
- 宛名記載の返信用の封筒 (切手貼付)
- 定額小為替(お近くの郵便局で引き換えできます。1枚につき300円分)
郵送申請される場合、記入方法等ご不明な点があれば税務課市民税係までお問い合わせください。
本人確認できる証明書の写しは、お返ししません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年09月26日