令和7年4月1日から公共料金(使用料)を改定します
改定の内容について
令和7年4月1日以降の施設使用料について、令和7年4月1日以降のお支払い分から、以下のとおり新料金を適用いたしますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
施設使用料新旧対照一覧 (PDFファイル: 188.8KB)
改定の理由について
本市では、「公共料金の基本的な考え方」に基づいて、施設の運営や維持管理にかかる費用について、施設を利用する方とそうでない方の間で不公平感がないように、また、施設を利用する方にとって急激な負担増とならないよう上限を設けた上で、原則5年毎に公共料金を改定しています。
この記事に関するお問い合わせ先
財産運営課
電話番号:0561-76-7667 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2024年10月16日