令和7年4月1日から公共料金(使用料)を改定します

ID番号 N16459

更新日:2024年10月16日

改定の内容について

令和7年4月1日以降の施設使用料について、令和7年4月1日以降のお支払い分から、以下のとおり新料金を適用いたしますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

改定の理由について

本市では、「公共料金の基本的な考え方」に基づいて、施設の運営や維持管理にかかる費用について、施設を利用する方とそうでない方の間で不公平感がないように、また、施設を利用する方にとって急激な負担増とならないよう上限を設けた上で、原則5年毎に公共料金を改定しています。

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財産運営課
電話番号:0561-76-7667 ファクス番号:0561-73-6845

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