(4/21追記)自転車に関する道路交通法の改正について

ID番号 N12137

更新日:2026年04月24日

4/21追記:制度を悪用した詐欺にご注意ください!!

愛知県警察より、下記の資料(PDF)の通り、注意喚起がありました。

交通違反の取締現場で、警察官が現金を受け取ることはありません。

「現場で支払い」は詐欺ですので、その場で110番通報してください。

※交通法規に馴染みの薄い未成年の方等には、ご家庭での注意喚起を特にお願いいたします。

令和8年4月1日から自転車の違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます

令和8年4月1日から、道路交通法の改正により、16歳以上の自転車利用者による交通違反に対し、新たに「交通反則通告制度(青切符)」が適用されるようになります。

自分の身を守り、交通事故の加害者にも被害者にもならないために、自転車のルールを再確認し、しっかり守りましょう。
また、自転車に乗るときは、必ずヘルメットをかぶりましょう。

交通反則通告制度とは

違反者が定められた期間内に反則金を納めることで、刑事裁判などを経ずに事件が処理される制度です。

対象となる違反行為と反則金の一例

違反行為と反則金の金額
主な違反行為 反則金
運転中のスマホなどの使用 12,000円
信号無視(赤色等) 6,000円
傘差し運転 5,000円
一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円

 

詳細は下記のリンク先をご覧ください(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課
電話番号:0561-73-3279 ファクス番号:0561-74-0258

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