(4/21追記)自転車に関する道路交通法の改正について
4/21追記:制度を悪用した詐欺にご注意ください!!
愛知県警察より、下記の資料(PDF)の通り、注意喚起がありました。
交通違反の取締現場で、警察官が現金を受け取ることはありません。
「現場で支払い」は詐欺ですので、その場で110番通報してください。
※交通法規に馴染みの薄い未成年の方等には、ご家庭での注意喚起を特にお願いいたします。
(愛知県警察)自転車の青切符制度を悪用した詐欺に注意してください (PDFファイル: 427.9KB)
令和8年4月1日から自転車の違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます
令和8年4月1日から、道路交通法の改正により、16歳以上の自転車利用者による交通違反に対し、新たに「交通反則通告制度(青切符)」が適用されるようになります。
自分の身を守り、交通事故の加害者にも被害者にもならないために、自転車のルールを再確認し、しっかり守りましょう。
また、自転車に乗るときは、必ずヘルメットをかぶりましょう。
交通反則通告制度とは
違反者が定められた期間内に反則金を納めることで、刑事裁判などを経ずに事件が処理される制度です。
対象となる違反行為と反則金の一例
| 主な違反行為 | 反則金 |
|---|---|
| 運転中のスマホなどの使用 | 12,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
詳細は下記のリンク先をご覧ください(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0561-73-3279 ファクス番号:0561-74-0258










更新日:2026年04月24日