「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう

ID番号 N12136

更新日:2024年08月22日

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられているため、歩道と車道が区別された道路では車道を通行するのが原則です。

自転車は車道を通行するとき、車道の左端に寄って通行しなければなりません。また、自転車が通行することができる路側帯は、車道の左側の路側帯です。

自転車道が整備されている場所では、普通自転車は、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

右側通行は禁止されています。自転車の右側通行は、左側通行している他の自動車やバイクなどと衝突する危険もありますので、絶対にやめましょう。違反した場合、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられます。

自転車及び歩行者専用

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認してから横断しましょう。

「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。

止まれ

3.夜間はライトを点灯

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。ライトをつけるのは、前方を見やすくする以外にも、他の自動車やバイクなどに自分の存在を気づかせやすくするためで、交通事故防止にもつながります。

夜間ライト

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

酒酔い状態で自転車を運転した場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます

飲酒運転禁止

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児・児童が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、幼児・児童に確実に乗車用ヘルメットを着用させましょう。

自転車乗車中の交通事故による死者のうち、25歳~64歳は約2割、65歳以上は約7割を占めています。また、自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の主な負傷部位のうち、約7割は頭部です。

事故の衝撃を吸収し、頭部を保護するヘルメットの着用は、こどもだけでなく、大人にも必要です。年齢に限らず、自転車を利用する人は、日頃からヘルメットを着用するようにしましょう。

愛知県との協調事業によりヘルメット購入費用の一部を予算の範囲内で補助しています。対象の商品など要件がありますので、詳しくは下記リンク先をご覧ください。

ヘルメット

関連情報

自転車も「ながら運転」はダメ!

自転車も、以下のような「ながら運転」は禁止されています。運転するときは運転に集中しましょう。

  • スマートフォン・携帯電話を使いながらの運転
  • 傘さし運転
  • イヤホンやヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聴きながらの運転

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課
電話番号:0561-73-3279 ファクス番号:0561-74-0258

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